○安堵町農業委員会規程

平成4年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、安堵町農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が、委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至つたときはすみやかに後任者を互選するものとする。

(会長の専決)

第3条 会長は、次に掲げる事項につき専決処理を行うことができるものとする。

(1) 農地法第20条第6項及び第25条第2項の通知の処理に関すること。

(2) 畑地転換の届出の処理に関すること。

(3) 農業者年金の加入等に関する事務処理に関すること。

(4) 単なる事実の確認に関する証明等、「農地関係事務処理の迅速化及び適正化等について」(平成元年3月30日付け元構改B156号農林水産省構造改善局長通達)記の3の(2)に該当する証明に関すること。

(5) 啓蒙、宣伝及び広報活動等に関すること。

2 会長は、前項の規定により専決処理をしたときは、直近の総会に報告しなければならない。

(会長の職務代理者)

第4条 会長が欠けたとき又は事故あるときは、委員のうちからあらかじめ互選して定めた者がその職務を代理する。

(特別委員会)

第5条 調査及び研究の必要があると認められる場合には、総会にはかり、特別委員会を設置できるものとする。

2 特別委員会の委員はその都度会長が指名する。

3 調査及び研究した内容等については、直近の総会に報告するものとする。

4 特別委員会は調査及び研究が終了した時点をもつて解散するものとする。

(事務局の設置)

第6条 委員会の事務を処理させるため、安堵町役場内に安堵町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第7条 事務局に次の職員を置く。

局長

農地主事

書記

2 局長は、会長が命ずる。

3 局長は、会長の命を受けて局務を統理し、局員を指揮監督する。

(専決事項)

第8条 局長は次に掲げる事項につき専決処理を行うことができるものとする。

(1) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(2) 職員の出張、休暇及び欠勤に関すること。

(3) 軽易な照会、回答及び報告に関すること。

(4) その他軽易な事項の処理に関すること。

(身分を示す証票)

第9条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。

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(告示、公告)

第10条 委員会及び会長の告示その他公示は、安堵町公告式条例(昭和43年5月安堵村条例第14号)の例により行なう。

(準用)

第11条 この規程によるもののほか、事務局の職員の分限、服務、任用その他については、すべて安堵町職員の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

安堵町農業委員会規程

平成4年4月1日 規程第1号

(平成4年4月1日施行)