○安堵町改良住宅管理規則
昭和61年5月27日
規則第13号
(趣旨)
第1条 安堵町改良住宅設置及び管理条例(昭和61年安堵町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。
(入居者選考委員会)
第2条 改良住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、町長の要請により会長が招集する。
(1) 委員会は、委員の互選により会長及び副会長を選出する。
(2) 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(3) 副会長は、会長を補佐し代理する。
(4) 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(5) 前各号に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月6日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年8月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月18日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略