○安堵町改良住宅管理規則

昭和61年5月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 安堵町改良住宅設置及び管理条例(昭和61年安堵町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。

(入居者選考委員会)

第2条 改良住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、町長の要請により会長が招集する。

(1) 委員会は、委員の互選により会長及び副会長を選出する。

(2) 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(3) 副会長は、会長を補佐し代理する。

(4) 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(5) 前各号に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。

(入居に関する手続等)

第3条 改良住宅の入居に関する手続及び様式については、安堵町営住宅管理条例施行規則(平成9年安堵町規則第5号)第2条(入居の申込み)第6条(連帯保証人の変更承認申請)第7条(同居の承認申請)第8条(入居の承継申請)第14条(住宅不使用届)第15条(目的外使用の承認申請)第16条(模様替等の承認申請)第24条(住宅の返還)第25条(証票の様式)の規定を準用する。この場合において、「町営住宅」とあるのは、「改良住宅」と読み替える。

(入居申込書の様式)

第4条 条例第6条に規定する改良住宅に入居する申込書は、改良住宅入居申込書(様式第1号)とする。

(賃貸契約書の様式)

第5条 条例第9条後段に規定する契約書は、改良住宅及び作業所賃貸契約書(様式第2号)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月6日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年8月2日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月18日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

安堵町改良住宅管理規則

昭和61年5月27日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年5月27日 規則第13号
平成9年10月6日 規則第6号
平成11年8月2日 規則第3号
令和2年2月18日 規則第3号