○安堵町改良住宅設置及び管理条例

昭和61年5月27日

条例第17号

(趣旨)

第1条 安堵町小集落地区改良住宅及びこれに附帯する作業場(以下「改良住宅」という。)の設置については、改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 安堵町に別表(1)のとおり改良住宅を設置する。

(家賃)

第3条 改良住宅の家賃(第9条ただし書に規定する場合は除く。)は、別表(2)のとおりとする。

(敷金)

第4条 改良住宅の敷金は、家賃3箇月分とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第5条 町長は、特別の理由がある者については、家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

(入居資格)

第6条 改良住宅に入居できる者は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第18条に規定する次の各号に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものとする。

(1) 次に掲げる者で小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失ったもの

 小集落地区指定の日から引き続き地区内に居住している者。ただし、地区指定の日以後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 イただし書に該当する者及び地区指定の日以後に地区内に居住するに至った者。ただし、住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第8条の定めるところにより、入居選考委員会の決定を経て町長が承認した者に限る。

 地区指定の日以後に又はに該当する者と同一世帯に属するに至った者

(2) 前号イ又はに該当する者で地区指定の日以後に地区内において災害により住宅を失ったもの

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

(入居者の選考)

第7条 前条の入居希望者のうちから入居者を選考するため、本町に改良住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の運営については規則で定める。

(改良住宅の明渡請求)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、改良住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を滞納したとき。

(3) 改良住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで、15日以上改良住宅を使用しなかったとき。

2 前項の規定により改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該改良住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、明渡しの請求を受けた日から、明渡し日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。

(改良住宅の管理等)

第9条 前条までに定めるもののほか、改良住宅の管理及び入居者の業務等については、安堵町営住宅管理条例(平成9年安堵町条例第7号)第3条から第41条の2まで(第36条から第39条を除く。)の規定を準用する。ただし、第3条から第9条まで、第11条から第15条まで、第17条及び第28条から第34条までの規定の準用は、第6条の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合に限る。この場合において、「町営住宅」は「改良住宅」と読み替え、第10条第1項第1号の「請書」を「契約書」と読み替える。

(施行規則の制定)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月12日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年9月1日から適用する。

(平成元年12月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年11月1日から適用する。

(平成4年3月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年7月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年10月6日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年5月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年10月16日条例第6号)

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(平成13年5月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月9日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年8月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(1)

名称

所在地

構造

附帯物

戸数

改良住宅第1号団地

東安堵514番地

簡易耐火二階建

作業場・物置

12戸

改良住宅第2号団地

東安堵272番地の1

簡易耐火二階建

作業場・物置

16戸

改良住宅第3号団地

東安堵640番地 他

簡易耐火二階建

作業場・物置

10戸

改良住宅第4号団地

東安堵266番地の1 他

簡易耐火二階建

作業場・物置

14戸

改良住宅第5号団地

東安堵596番地 他

簡易耐火二階建

作業場・物置

14戸

改良住宅第6号団地

東安堵286番地の1 他

簡易耐火二階建

作業場・物置

6戸

改良住宅第7号団地

東安堵538番地 他

簡易耐火二階建

作業場・物置

30戸

改良住宅第8号団地

東安堵522番地 他

簡易耐火二階建

作業場・物置

12戸

改良住宅第9号団地

東安堵347番地 他

簡易耐火二階建

作業場・物置

2戸

改良住宅第10号団地

東安堵549番地 他

簡易耐火二階建

作業場・物置

4戸

改良住宅第11号団地

東安堵325番地の1 他

簡易耐火二階建

作業場・物置

4戸

改良住宅第12号団地

東安堵449番地の3

簡易耐火二階建

作業場・物置

2戸

改良住宅第13号団地

東安堵290番地

簡易耐火二階建

作業場・物置

2戸

改良住宅第14号団地

東安堵544番地の1

簡易耐火二階建

作業場・物置

2戸

改良住宅第15号団地

東安堵328番地の1 他

簡易耐火二階建

作業場・物置

4戸

別表(2)

名称

家賃月額

改良住宅第1号団地

9,000円

改良住宅第2号団地

10,000円

改良住宅第3号団地

11,000円

改良住宅第4号団地

11,000円

改良住宅第5号団地

12,000円

改良住宅第6号団地

13,000円

改良住宅第7号団地

14,000円

改良住宅第8号団地

14,000円

改良住宅第9号団地

14,000円

改良住宅第10号団地

14,000円

改良住宅第11号団地

14,000円

改良住宅第12号団地

14,000円

改良住宅第13号団地

14,000円

改良住宅第14号団地

14,000円

改良住宅第15号団地

14,000円

安堵町改良住宅設置及び管理条例

昭和61年5月27日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年5月27日 条例第17号
昭和63年9月12日 条例第11号
平成元年12月19日 条例第10号
平成4年3月17日 条例第21号
平成5年7月15日 条例第7号
平成6年12月8日 条例第15号
平成7年12月21日 条例第11号
平成8年12月19日 条例第9号
平成9年10月6日 条例第8号
平成11年5月12日 条例第1号
平成12年10月16日 条例第6号
平成13年5月8日 条例第5号
平成13年12月20日 条例第11号
平成14年9月9日 条例第10号
平成15年8月22日 条例第4号
平成15年12月26日 条例第13号
平成25年3月18日 条例第4号
令和元年12月13日 条例第24号