○安堵町老人医療費助成条例施行規則

昭和48年9月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、安堵町老人医療費助成条例(昭和48年9月安堵村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第1条の2 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、老人医療費受給資格証交付申請書(第1号様式。以下「受給資格証交付申請書」という。)に条例第2条第1項第2号に該当することを明らかにすることができる書類及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証を添えて町長に申請しなければならない。

(証明書等の交付)

第3条 受給資格証交付申請書を受理した町長は、申請者が条例第2条に定める要件に該当すると認めたときは、条例第4条第1項の規定により老人医療費受給資格証(第2号様式。以下「受給資格証」という。)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を附し、老人医療費受給資格証交付申請却下通知書(第3号様式)を交付するものとする。

2 町長は前条に規定する受給資格証交付申請書の提出がない場合においても、条例第2条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、前項の規定に準じて受給資格証を交付することができるものとする。

3 町長は、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証をただちに町長に返還しなければならない。

(支給方法)

第4条 条例第3条の規定により助成金の支給を受けようとする者は、老人医療費助成金交付請求書(第4号様式)又は老人医療費助成金支給申請書(第4号様式の2)を町長に提出しなければならない。

(受給資格証の更新申請等)

第5条 対象者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、老人医療費受給資格証更新申請書(第1号様式)に条例第2条第1項第2号に該当することを明らかにすることができる書類及び国民健康保険法に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証を添え、これを町長に提出して受給資格証の更新を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請があつた場合について準用する。

(受給資格証の再交付)

第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失つたときは老人医療費受給資格証再交付申請書(第5号様式)により町長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失つた受給資格証を発見したときは、ただちにこれを町長に返還しなければならない。

(届出)

第7条 条例第5条に規定する規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給資格証を添えて町長に届出なければならない。

(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき。 住所氏名変更届(第6号様式)

(2) 加入医療保険に変更があつたとき。 加入医療保険変更届(第7号様式)

(3) 条例第2条第1項第2号に規定する者に該当しなくなつたとき。 所得状況変更届(第8号様式)

(4) 死亡したとき。 死亡届(第9号様式)

(受給者台帳の整備)

第8条 町長は、対象者について老人医療費受給者台帳(第10号様式)を作成し、常に記載内容について整備しておかなくてはならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

2 安堵村老人医療費の支給に関する条例施行規則(昭和46年3月安堵村規則第3号)は、廃止する。

3 この規則により廃止された安堵村老人医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、既に受けた医療にかかる医療費の申請をする場合については、なお従前の例による。

(昭和60年4月1日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の安堵村老人医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている老人医療証及び老人医療費受給資格証は、当該老人医療証及び老人医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の安堵村老人医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された老人医療証及び老人医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際現に作成されている老人医療費受給者台帳は、改正後の規則第8条の規定により作成された老人医療費受給者台帳とみなす。

4 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調製をして使用することができる。

(昭和61年12月27日規則第17号)

1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の安堵町老人医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている老人医療証及び老人医療費受給資格証は、当該老人医療証及び老人医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の安堵町老人医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された老人医療証及び老人医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている老人医療証及び老人医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調製をして使用することができる。

(昭和62年12月14日規則第8号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 安堵町老人医療費助成条例の一部を改正する条例(昭和48年9月条例第12号)附則第3項に規定する者については、この規則による改正前の安堵町老人医療費助成条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成3年12月16日規則第4号)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の安堵町老人医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている老人医療証及び老人医療費受給資格証は、当該老人医療証及び老人医療費受給資格証の有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の安堵町老人医療費助成条例施行規則の規定により交付された老人医療証及び老人医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている老人医療証及び老人医療費受給資格証の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成2年7月30日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年8月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の安堵町老人医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書の用紙は当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

(平成6年5月10日規則第7号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第10号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の安堵町乳幼児医療費助成条例施行規則、安堵町母子医療費助成条例施行規則、安堵町老人医療費助成条例施行規則、及び安堵町心身障害者医療費助成条例の施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている医療証及び医療費受給資格証は、当該医療証及び医療費受給資格証の、有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の安堵町乳幼児医療費助成条例施行規則、安堵町母子医療費助成条例施行規則、安堵町老人医療費助成条例施行規則、及び安堵町心身障害者医療費助成条例施行規則規定により交付された医療証及び医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている医療証及び医療費受給資格証の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成12年6月19日規則第3号)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の安堵町老人医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている老人医療証は、当該老人医療証の有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の安堵町老人医療費助成条例施行規則の規定により交付された老人医療証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている老人医療証の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成12年12月26日規則第5号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調製をして使用することができる。

(平成14年3月20日規則第21号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調製をして使用することができる。

(平成14年9月27日規則第6号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第12号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第8号)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に第1条の規定による改正前の給料等の支給に関する規則の規定、第2条の規定による改正前の老人医療費助成条例施行規則の規定、第3条の規定による改正前の安堵町子ども医療費助成条例施行規則の規定、第4条の規定による改正前の安堵町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定、第5条の規定による改正前の安堵町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定、第6条の規定による改正前の職務に専念する義務の特例に関する規則の規定、第7条の規定による老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第8条の規定による改正前の安堵町身体障害者福祉法施行規則の規定、第9条の規定による改正前の安堵町身体障害者法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第10条の規定による改正前の安堵町情報公開条例施行規則の規定、第11条の規定による改正前の安堵町排水設備指定工事店等に関する規則の規定、第12条の規定による改正前の安堵町個人情報保護条例施行規則の規定及び第13条の規定による改正前の安堵町定住促進に係る住宅取得に対する固定資産税の課税免除に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

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安堵町老人医療費助成条例施行規則

昭和48年9月28日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年9月28日 規則第4号
昭和60年4月1日 規則第8号
昭和61年12月27日 規則第17号
昭和62年12月14日 規則第8号
平成2年7月30日 規則第14号
平成3年12月16日 規則第4号
平成6年5月10日 規則第7号
平成6年9月30日 規則第10号
平成12年6月19日 規則第3号
平成12年12月26日 規則第5号
平成14年3月20日 規則第21号
平成14年9月27日 規則第6号
平成17年3月30日 規則第12号
平成28年4月1日 規則第8号