○安堵町老人医療費助成条例

昭和48年9月28日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、老人に対し医療費の一部を助成し、もつて老人の心身の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成要件)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者及び安堵町母子医療費助成条例(昭和53年10月安堵村条例第16号)の規定により医療費の助成を受けることができる者は除く。)で、かつ、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員若しくはこれらの者の被扶養者であるものとする。

(1) 安堵町内に住所を有する昭和10年8月2日から昭和15年7月31日までの間に生まれた者で70歳未満の者

(2) その者、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及びその者の扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹をいう。以下同じ。)で主としてその者の生計を維持するものについて、その者が医療を受けた日の属する年度(当該医療を受けた日の属する月が4月から7月までの場合にあつては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されないか、又は安堵町税条例(昭和29年5月条例第8号)第24条の規定により町民税の所得割を免除される者(その者、その者の配偶者及びその者の扶養義務者で主としてその者の生計を維持するもののいずれかが、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合には、その者を除く。)

2 前項第1号の場合において、70歳未満の者とは、満70歳に達する日の属する月の末日までの者とする。

(助成の範囲)

第3条 医療費の助成は、前条の要件に該当する者(以下「対象者」という。)の疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によつて対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)を対象者に支給して行うものとする。

(1) 対象者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第47条に規定する後期高齢者医療を受けることとした場合その者が同法に基づき負担することとなる額に相当する額

(2) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(3) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額

(4) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(証明書の交付等)

第4条 町長は、対象者に対し規則で定めるところにより対象者であることを示す証明書を交付するものとする。

2 対象者は、当該証明書を医療機関等において医療を受ける際に提示しなければならない。

(届出)

第5条 対象者は、住所を変更したときその他規則で定める事由が生じたときは、その旨をすみやかに町長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第6条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第7条 偽りその他不正の手段によつてこの条例による助成金の支給を受けた者があるときは、町長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(損害賠償との調整)

第7条の2 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還されることができる。

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行し、同日以後に受けた医療に係る医療費について適用する。

2 安堵村高齢者医療費県費助成条例(昭和46年12月条例第20号)は、廃止する。

3 この条例により廃止された安堵村高齢者医療費県費助成条例の規定により受けた医療にかかる医療の助成については、なお従前の例による。

4 第3条に規定する老人保健法第28条の規定の例により算定した一部負担金に相当する額は、平成5年3月31日までの間においては、入院1日につき600円、外来1月につき900円とする。

(昭和57年12月17日条例第20号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の安堵村老人医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和60年3月12日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の安堵村老人医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の安堵村老人医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行つているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行つたものとみなす。

(昭和61年5月27日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の安堵町老人医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の安堵町老人医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行つているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行つたものとみなす。

(昭和61年12月27日条例第26号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第19号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた医療に係るこの条例による改正前の安堵町老人医療費助成条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

3 施行日の前日において満65歳以上である者(この条例による改正後の安堵町老人医療費助成条例又は安堵町母子医療費助成条例(昭和53年10月条例第16号)の規定により医療費の助成を受けることができる者を除く。)については、改正前の条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成3年12月16日条例第11号)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行なわれた医療に係るこの条例による改正前の安堵町老人医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成6年9月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安堵町乳幼児医療費助成条例安堵町母子医療費助成条例、安堵町老人医療費助成条例及び安堵町心身障害者医療費助成条例の規定は、平成6年10月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成12年12月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安堵町老人医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成14年9月9日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安堵町老人医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成17年3月8日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安堵町老人医療費助成条例(以下「改正後の老人医療費助成条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の老人医療費助成条例は、平成22年7月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに受けた医療に対する医療費の助成については、改正後の老人医療費助成条例は、なおその効力を有する。

(平成20年3月11日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

安堵町老人医療費助成条例

昭和48年9月28日 条例第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年9月28日 条例第12号
昭和57年12月17日 条例第20号
昭和60年3月12日 条例第8号
昭和61年5月27日 条例第14号
昭和61年12月27日 条例第26号
昭和62年12月21日 条例第19号
平成3年12月16日 条例第11号
平成6年9月13日 条例第4号
平成12年12月26日 条例第11号
平成14年9月9日 条例第8号
平成17年3月8日 条例第5号
平成20年3月11日 条例第5号