○安堵町子ども医療費助成条例施行規則

昭和48年9月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、安堵町子ども医療費助成条例(昭和48年安堵村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第1条の2 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、医療の助成の対象となる子どもが乳幼児にあっては乳幼児医療費受給資格証交付申請書(第1号様式)に、医療の助成の対象となる子どもが就学児にあっては子ども医療費受給資格証申請書(第1号様式の2)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 当該子どもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証

(2) 前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前前年の所得とする。)

(3) その他町長が必要と認める書類

(証明書の交付)

第3条 前条に規定する乳幼児医療費受給資格証交付申請書又は子ども医療費受給資格証交付申請書(以下「受給資格証交付申請書」という。)を受領した町長は、申請者が条例第2条に定める要件に該当すると認めるときは、条例第4条第1項の規定により医療の助成の対象となる子どもが乳幼児にあっては乳幼児医療費受給資格証(第3号様式)を、医療の助成の対象となる子どもが就学児にあっては、子ども医療費受給資格証(第3号様式の2)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を付し、医療費受給資格証交付申請却下通知書(第2号様式)を交付するものとする。

2 町長は、受給資格証交付申請書の提出がない場合においても、条例第2条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、前項の規定に準じて同項に規定する乳幼児医療費受給資格証又は子ども医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付することができるものとする。

3 町長は、この規則の規定により受給資格証交付申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに町長に返還しなければならない。

(町長が定める助成金控除額)

第4条 条例第3条第3号に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第2号について、14日未満の入院療養である場合は、500円とする。

(1) 外来療養である場合 500円

(2) 入院療養である場合 1,000円

(支給方法)

第4条の2 条例第3条の規定により助成金の支給を受けようとする者は、子ども医療費助成金支給申請書(第4号様式又は第4号様式の2)を町長に提出しなければならない。

(受給資格証の更新申請等)

第5条 対象者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、医療の助成の対象となる子どもが乳幼児にあっては乳幼児医療費受給資格証更新申請書(第1号様式)に、医療助成の対象となる子どもが就学時にあっては子ども医療費受給資格証更新申請書(第1号様式の2)に、当該子どもに係る国民健康保険法に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証を添え、これを安堵町長に提出して受給資格証更新を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請があった場合について準用する。

(受給資格証の再交付)

第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは受給資格証再交付申請書(第5号様式)により町長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、直ちに、これを町長に返還しなければならない。

(届出)

第7条 条例第5条に規定する規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給資格証を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 対象者又は子どもが住所又は氏名を変更したとき。 住所・氏名変更届(第6号様式)

(2) 子どもの医療に関する給付を行なう保険者又は共済組合に変更を生じたとき。 加入医療保険変更届(第7号様式)

(3) 子どもが死亡したとき。 死亡届(第9号様式)

2 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、死亡届を町長に提出しなければならない。

(受給資格登録の停止)

第7条の2 安堵町長は、条例第7条の2に該当するものであることを確認したときは、受給資格登録停止通知書(第10号様式)を交付することができる。

2 町長は前項により通知を受けた者が同条に該当しなくなったことを確認したときは、受給資格登録停止解除通知書(第10号様式の2)を交付しなければならない。

(受給者台帳の整備)

第8条 町長は、対象者について子ども医療費受給者台帳(第11号様式)を作成し、常に記載内容について整備しておかなければならない。ただし、この台帳の整備を電子計算処理組織の処理に代えて行うことができる。

(その他)

第9条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている乳児医療費受給者台帳は、この規則による改正後の安堵村乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の規定により作成された乳児医療費受給者台帳とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調製をして使用することができる。

(昭和61年12月27日規則第18号)

1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の安堵町乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている乳児医療費受給資格証は、当該乳児医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後の安堵町乳児医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された乳児医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている乳児医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調製をして使用することができる。

(平成2年7月30日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年8月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による安堵町乳児医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成6年5月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている乳児医療費受給者台帳は、この規則による改正後の安堵町乳幼児医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の規定により作成された乳幼児医療費受給者台帳とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず必要な調製をして使用することができる。

(平成6年9月30日規則第10号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の安堵町乳幼児医療費助成条例施行規則、安堵町母子医療費助成条例施行規則、安堵町老人医療費助成条例施行規則、及び安堵町心身障害者医療費助成条例の施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている医療証及び医療費受給資格証は、当該医療証及び医療費受給資格証の、有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の安堵町乳幼児医療費助成条例施行規則、安堵町母子医療費助成条例施行規則、安堵町老人医療費助成条例施行規則、及び安堵町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により交付された医療証及び医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている医療証及び医療費受給資格証の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成12年12月26日規則第6号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調製をして使用することができる。

(平成14年3月20日規則第22号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調製をして使用することができる。

(平成14年9月27日規則第7号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第10号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年7月12日規則第13号)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

(平成19年6月26日規則第20号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成23年3月8日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の安堵町子ども医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第8号)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に第1条の規定による改正前の給料等の支給に関する規則の規定、第2条の規定による改正前の老人医療費助成条例施行規則の規定、第3条の規定による改正前の安堵町子ども医療費助成条例施行規則の規定、第4条の規定による改正前の安堵町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定、第5条の規定による改正前の安堵町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定、第6条の規定による改正前の職務に専念する義務の特例に関する規則の規定、第7条の規定による老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第8条の規定による改正前の安堵町身体障害者福祉法施行規則の規定、第9条の規定による改正前の安堵町身体障害者法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第10条の規定による改正前の安堵町情報公開条例施行規則の規定、第11条の規定による改正前の安堵町排水設備指定工事店等に関する規則の規定、第12条の規定による改正前の安堵町個人情報保護条例施行規則の規定及び第13条の規定による改正前の安堵町定住促進に係る住宅取得に対する固定資産税の課税免除に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(令和3年7月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、改正前の安堵町子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものについては、改正後の安堵町子ども医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

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安堵町子ども医療費助成条例施行規則

昭和48年9月28日 規則第5号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年9月28日 規則第5号
昭和60年4月1日 規則第6号
昭和61年12月27日 規則第18号
平成2年7月30日 規則第12号
平成6年5月19日 規則第8号
平成6年9月30日 規則第10号
平成12年12月26日 規則第6号
平成14年3月20日 規則第22号
平成14年9月27日 規則第7号
平成17年3月30日 規則第10号
平成18年7月12日 規則第13号
平成19年6月26日 規則第20号
平成23年3月8日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第5号
平成28年3月30日 規則第6号
平成28年4月1日 規則第8号
令和3年7月26日 規則第12号