○安堵町子ども医療費助成条例

昭和48年9月28日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、子どもを養育している者に対し当該子どもに係る医療費の一部を助成し、もって子どもの健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において「子ども」とは、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「乳幼児」とは、出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもをいい、「就学児」とは、乳幼児以外の子どもをいう。

3 この条例において「審査支払機関」とは、奈良県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金奈良支部をいう。

(助成要件)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者である子ども又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被扶養者である子どもを主として養育している者とし、この場合においての子どもは、安堵町内に住所を有する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は、対象としない。

(助成の範囲)

第3条 医療費の助成は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)について行うものとする。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(3) 町長が別に規則で定める額

(助成の方法)

第3条の2 前条に規定する助成金は、規則に定めるところにより、対象者からの申請に基づいて支給する。

2 第2条の規定により助成の対象となる子どもが乳幼児にあっては、前項の規定にかかわらず、医療機関等から提供される情報に基づき審査支払機関から町長に当該給付に要した費用の額その他助成金の算定に必要な事項が報告されたことをもって、同項の規定による対象者からの申請があったものとみなす。

3 町長は、前項の報告に基づき、審査支払機関から助成金に係る請求があった場合は、対象者に代わり審査支払機関を通じて医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、第1項の規定にかかわらず、対象者への助成があったものとみなす。

(証明書の交付等)

第4条 町長は、対象者に対し規則で定めるところにより医療費の助成の対象となる乳幼児又は就学児であることを示す証明書を交付するものとする。

2 対象者は、当該証明書を医療機関等において子どもが医療を受ける際に提示しなければならない。

(届出)

第5条 対象者は、住所を変更したときその他規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第6条 この条例により助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第7条 偽りその他不正の手段によってこの条例による助成金の支給を受けた者があるときは、町長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(損害賠償との調整)

第7条の2 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和48年10月1日から施行し、同日以後に受けた乳児の医療に係る医療費について適用する。

(昭和57年12月17日条例第23号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の安堵村乳児医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和60年3月12日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の安堵村乳児医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の安堵村乳児医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行っているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行ったものとみなす。

(昭和61年5月27日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の安堵町乳児医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の安堵町乳児医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行っているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行ったものとみなす。

(平成6年5月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安堵町乳幼児医療費助成条例の規定は、平成5年9月2日以降に出生し、満2歳に達する日の属する月の末日までの者の平成6年10月1日以降の医療に係る医療費の助成について適用し、平成5年9月1日以前に出生した者に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成6年9月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安堵町乳幼児医療費助成条例、安堵町母子医療費助成条例、安堵町老人医療費助成条例及び安堵町心身障害者医療費助成条例の規定は、平成6年10月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成8年12月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安堵町乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安堵町乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成19年3月9日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安堵町乳幼児医療費助成条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月11日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第3号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の安堵町子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成28年3月17日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安堵町子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成31年3月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安堵町子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和4年11月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安堵町子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

安堵町子ども医療費助成条例

昭和48年9月28日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年9月28日 条例第13号
昭和57年12月17日 条例第23号
昭和60年3月12日 条例第6号
昭和61年5月27日 条例第12号
平成6年5月13日 条例第2号
平成6年9月13日 条例第4号
平成8年12月19日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第20号
平成17年3月8日 条例第3号
平成19年3月9日 条例第7号
平成20年3月11日 条例第3号
平成23年3月8日 条例第5号
平成26年3月5日 条例第3号
平成28年3月17日 条例第11号
平成31年3月14日 条例第6号
令和4年11月29日 条例第27号