○安堵町立学校の管理運営に関する規則

平成13年3月19日

教委規則第2号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 管理(第3条―第6条)

第2章 小学校及び中学校

第1節 就学(第7条―第11条)

第2節 学期、休業日等(第12条―第18条)

第3節 教育管理運営(第19条―第33条)

第4節 職員(第34条―第54条)

第5節 施設(第55条―第61条)

第3章 補則(第62条)

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、安堵町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、また、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 この規則において、「職員」とは、校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務職員、技術職員、学校栄養職員及び用務員並びにこれらに準ずる者をいう。

2 この規則において、「所属職員」とは、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務職員、技術職員、学校栄養職員及び用務員並びにこれらに準ずる者をいう。

第2節 管理

(感染症発生時の報告)

第3条 校長は、児童又はその同居者中に、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症が発生したとき又は係るおそれのあるときは、様式第1号により遅滞なく安堵町教育委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。当該事由がなくなったときも同様とする。

2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、出席を停止させた期間は、その児童について出席すべき日数とみなさない。

(疾病の集団発生時の報告)

第4条 校長は、児童に疾病の集団発生をみたときは、様式第2号により委員会に報告しなければならない。

(事故報告)

第5条 校長は、児童が事故若しくは感染症により死亡したとき又は重大事故に遭ったときは、様式第3号により委員会に報告しなければならない。

(表簿)

第6条 学校には、施行規則第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳及びほう償簿

(3) 公文書綴

(4) 職員出張命令簿

(5) 日宿直命令簿

(6) 当直日誌

(7) 調査統計表

(8) 教育計画書

(9) 諸願書届出書綴

(10) 学校給食関係書類

(11) 学校要覧

(12) 現職教育記録

(13) 諸会議録

2 前項各号の表簿のうち、第1号及び第2号の表簿は永年、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

第2章 小学校及び中学校

第1節 就学

(学齢簿の加除訂正)

第7条 令第3条の規定により、委員会が学齢簿の記載事項の加除訂正を行うときは、その事由及び年月日を朱書し、転出入者については転出入先を付記するものとする。

(入学期日の通知及び学校の指定)

第8条 令第5条及び第6条の規定により、委員会が保護者に行う入学期日の通知及び学校の指定は、様式第4号によるものとする。

(入学通知)

第9条 令第7条の規定により、委員会が関係学校長に行う入学通知は、様式第5号によるものとする。

(就学義務の猶予又は免除の認可申請手続)

第10条 施行規則第34条の規定により、保護者が学齢児童の就学の猶予又は免除を受けようとするときは、その年の4月に義務が生ずる者については1月31日までに、その他の者については就学が困難と認められるに至ったときに、医師又はその他の者の証明書等その事由を証するに足る書類を添えて、様式第6号により委員会に願い出なければならない。

2 1年以上継続して就学義務の猶予を受けようとする者は、1年を経過するごとに前項に準じて委員会に願い出なければならない。

(就学義務猶予の解除)

第11条 就学義務を猶予された児童が、猶予期間中にその事由が消滅したとき又は猶予の期間が満了したときは、保護者は速やかに委員会に報告するとともに、直ちに、その義務を履行しなければならない。

第2節 学期、休業日等

(学期)

第12条 学年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第13条 休業日を次のとおり定める。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 夏期休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬期休業日 12月24日から1月6日まで

(5) 春期休業日 3月25日から4月5日まで

(6) 学校創立記念日

(7) その他の休業日 前各号に掲げるもののほか、学校運営上又は教育上必要がある日で年間を通じ5日以内

2 校長は、前項第7号に規定する休業日を実施するときは、様式第7号により、あらかじめ期日及び事由を具して委員会の承認を受けなければならない。

(休業日の変更手続)

第14条 校長は、教育上必要があるため休業日に授業をし、授業日に休業するときは、様式第8号により、その実施5日前までに期日及び事由を具して委員会に届け出なければならない。

2 教育上必要があると認めるときは、校長は、前条第1項第3号及び第4号に規定する休業日のうち7日を限度として授業日とすることができ、様式第8号の2により、あらかじめ期日及び事由を具して委員会に届け出なければならない。

(臨時休業の報告)

第15条 校長は、非常変災その他急迫の事情により授業を行わなかったときは、様式第9号により、速やかに委員会に報告しなければならない。

(卒業式の期日)

第16条 学校の卒業式は、3月15日から3月31日までの間に行うものとする。

(卒業証書)

第17条 施行規則第58条の規定により、校長が授与する卒業証書は様式第10号とする。

(進学生徒の報告書等の作成)

第18条 生徒が、高等学校又はその他の学校に進学しようとする場合の報告書及びその他必要な書類の作成は、特に厳正公平に行わなければならない。

第3節 教育管理運営

(教育課程の編成)

第19条 校長は、翌年度において実施する教育課程を学習指導要領に基づいて編成し、翌学年の始めまでに委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の教育課程には、少なくとも学年別に各教科、特別の教科である道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の時間配当並びに教育指導の重点を明確にしなければならない。

(教育課程によらない者の届出)

第20条 施行規則第54条の規定により、児童が心身の状況によって教科の履修が困難であって、これを課することができないときは、保護者は理由を具して校長に届け出なければならない。

(指導計画の報告)

第21条 校長は、学年当初に学習指導、生徒指導、進路指導等の計画を立て、これを委員会に報告しなければならない。

(学級編制)

第22条 校長は、奈良県教育委員会(以下「県委員会」という。)の同意を得た学級数(以下「同意学級数」という。)及び児童数に基づいて学級を編制しなければならない。

(学級、教科担任)

第23条 校長は、前条により学級を編制し、その学級を担任する職員を指名したとき及び教科を担任する職員を指名したときは、委員会に報告しなければならない。

(指導要録及びその抄本)

第24条 就学する児童の指導要録及びその抄本は、別に定めるところによる。

(出席簿)

第25条 就学する児童の出席簿は、様式第11号とする。

2 校長は、様式第11号に基づき、様式第12号による児童出欠席月末統計表を作成し、翌月7日までに委員会に報告しなければならない。

(児童数の報告)

第26条 校長は、毎年5月に、別に定める様式により学校の児童数を委員会に報告しなければならない。

(教材使用の承認)

第27条 校長は、次のものを児童に使用させるときは、様式第13号により委員会の承認を受けなければならない。

(1) 検定教科書のない教科において使用する手引書又は参考書の類

(2) 特別活動において使用する手引書又は参考書の類

(教材使用の届出)

第28条 校長は、前条に定めるもののほか、学級又は学年集団の児童の教材として次のものを児童に使用させるときは、様式第14号により委員会に届け出なければならない。

(1) 参考書、学習帳及び日記帳の類

(2) 一件の価格が400円を超える学習教材

(教材教具の選定)

第29条 校長は、学校教育活動において使用する教科書以外の教材教具を選定するときは、その教育的価値と保護者の負担等を十分に考慮し、慎重に選定しなければならない。

(学校行事)

第30条 校長は、学校教育活動としての修学旅行、校外学習その他特別な学校行事については、その教育的価値と保護者の負担等を十分に考慮し、実施しなければならない。

2 校長は、前項の行事を実施するときは、様式第15号により5日前までに委員会に届け出なければならない。

(児童の出席停止)

第31条 校長は、性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認められる児童があるときは、あらかじめ委員会の指示を受けて出席停止を命ずることができる。ただし、緊急の必要がある場合には、委員会の指示を受けることなく出席停止を命ずることができ、その場合には、事後速やかに委員会に報告しなければならない。

(出席督促)

第32条 令第20条の規定により、校長が児童の出席督促に関して委員会に通知するときは、様式第16号によらなければならない。

2 令第21条の規定により、委員会が出席督促をするときは、様式第17号とし、その旨を児童出席督促簿に記録するものとする。

(原級留意)

第33条 校長は、児童の平素の出席状況及び成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることが不適当と判断するときは、当該児童を原級に留め置くことができる。

第4節 職員

(職員の配置)

第34条 職員の各学校及び種類ごとの配置数は、同意学級数及び県委員会の定める基準によって委員会が別に定める。

(校長の所掌事務)

第35条 校長は、法第37条第4項の規定に基づき、職務遂行のため次の事務をつかさどる。

(1) 教育計画に関すること。

(2) 現職教育に関すること。

(3) 学級及び授業担任に関すること。

(4) 授業以外の校務分掌に関すること。

(5) 職員会議に関すること。

(6) 学校評議員に関すること。

(7) 職員の勤務時間に関すること。

(8) 宿直及び日直に関すること。

(9) 通達事項の周知に関すること。

(10) その他必要な事項

(校長の具申)

第36条 校長は、次の事項について、意見を委員会に具申することができる。

(1) 所属職員の人事に関すること。

(2) 安堵町立学校の管理運営に関する規則の制定改廃に関すること。

(3) 学校の施設設備に関すること。

(4) 所属職員の福利厚生に関すること。

(校長の専決)

第37条 校長が専決処理することのできる事項は、別にこれを定める。

(書類の経由)

第38条 所属職員が、委員会へ申請、願い出又は報告する書類は、すべて校長を経由しなければならない。

2 前項により所属職員が提出する書類は、校長が進達し、必要に応じて副申しなければならない。

(職員名簿の提出)

第39条 校長は、毎年5月に、別に定める様式により職員名簿を委員会に提出しなければならない。

(事務の代行)

第40条 校長に事故があるときは教頭がその事務を代行し、校長及び教頭ともに事故があるときは、委員会の指名する者がその事務を代行する。

2 前項の規定は、職員の人事に関する事項及び特に重要又は異例に係る事項には適用しない。ただし、急を要する事項及びあらかじめ処理の方針を指示された事項についてはこの限りでない。

(職員会議)

第41条 学校においては、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第42条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき、委員会が委嘱するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、委員会が定める。

(学校評価)

第42条の2 校長は、教育活動その他学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するとともに、学校運営の改善を図るものとする。

2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するように努めるものとする。

3 校長は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、委員会に報告するものとする。

4 学校評価の実施等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(校務分掌)

第43条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。

3 所属職員は、校長の監督の下に相互の連絡を図り、すべて一体として学校の目的の達成に努めなければならない。

(教務主任等)

第44条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(生徒指導主事等)

第45条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択及び進路選択に関する事項をつかさどり、当該事項について進路調整並びに指導及び助言に当たる。

(学校図書館司書教諭)

第46条 学校に、学校図書館司書教諭を置くことができる。

2 学校図書館司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(その他の主任等)

第47条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の任命)

第48条 第44条から前条までに規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事については養護教諭を含む。)の中から校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(主任等の任期)

第49条 第44条から第47条までに規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 学年途中において主任等を命じられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(勤務時間の割振等)

第50条 職員の勤務時間の割り振り、休憩時間及び休息時間は、学校運営の必要に応じて、校長が定める。

(週休日の振替)

第51条 職員の週休日の振替は、校長が行う。

(休暇の承認)

第52条 職員の休暇の処理については、校長が行う。ただし、校長の3日以上にわたる特別休暇については、委員会の承認を受けなければならない。

(出張)

第53条 職員の出張は、校長がこれを命ずる。ただし、5日以上の長期にわたるときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の宿泊を要する県外出張は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

3 出張を命ぜられた職員が帰校したときは、速やかにその概要を文書又は口頭で復命しなければならない。

(当直)

第54条 校長は、休日及び週休日又は勤務を要しない時間に、職員を日直員又は宿直員(以下「当直員」という。)に命ずることができる。

2 当直員は、学校施設整備及び書類等の保全並びに文書の収受その他緊急な事務の処理を行う。

3 校長は、第1項の規定にかかわらず委員会の指示を受けて、臨時に職員以外の者(以下「代行員」という。)をもって、前項に規定する業務を行わせることができる。

4 当直員(代行員を含む。)の勤務時間及び尊守事項は、校長が定める。

第5節 施設

(学校施設の維持)

第55条 校長は、学校施設(校地、校舎、運動場その他直接教育の用に供する土地、建物及びこれら土地、建物に附属するものをいう。以下同じ。)を常に同じ状態に保持し、その維持管理に努めなければならない。

2 所属職員は、校長の定めるところにより、学校施設の整備及び警備を分担する。

(警備及び防災計画)

第56条 校長は、学校の警備及び防災の計画を定め、委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画には、火災その他非常変災の場合の児童生徒の安全を図るための処置が講じられていなければならない。

(学校施設のき損又は滅失時の報告)

第57条 校長は、学校施設の一部又は全部がき損し、又は滅失したときは、速やかに委員会に報告しなければならない。

(学校施設の目的外使用)

第58条 校長は、学校施設の目的外使用の申請があったときは、当該申請者に様式第18号による学校施設使用許可申請書を提出させなければならない。

2 校長は、前項の規定によりその使用を許可するときは、当該申請者に様式第19号による学校施設使用許可書を交付するものとする。

3 校長は、前項の規定により提出された申請書に係る使用が6日以上にわたるときは、委員会に報告しなければならない。

(目的外使用の許可の禁止)

第59条 委員会又は校長は、法令、条例又は教育委員会規則に特別の定めがある場合を除き、次の各号の一に該当し、又は該当するおそれのあるときは、学校施設の目的外使用を許可してはならない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 専ら営利を目的とするとき。

(3) 学校施設をき損する等、その他管理上支障があるとき。

(4) その他委員会又は校長において支障があると認めるとき。

(目的外使用の許可の取消し)

第60条 委員会又は校長は、次の各号の一に該当するときは、学校施設の使用許可を与えた後においても当該許可を取り消し、又はその使用を拒否することができる。

(1) 前条各号の一に該当する事由があるとき。

(2) 申請者に虚偽の事実があるとき。

(3) 許可の条件に違反するとき。

(準用)

第61条 第3条から第5条まで、第10条及び第11条第20条第22条第24条から第28条まで、第31条から第33条までの規定は、中学校に準用する。この場合において、「児童」とあるのは「生徒」と読み替えるものとする。

第3章 補則

(委任)

第62条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 学校教育法施行細則(昭和63年安堵町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

3 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における学期及び休業日の規定については、第12条中「第1学期 4月1日から8月31日まで」を「第1学期 4月1日から8月23日まで」に、「第2学期 9月1日から12月31日まで」を「第2学期 8月24日から12月31日まで」に読み替え、第13条第1項第3号中「7月21日から8月31日まで」を「8月8日から8月23日まで」に読み替えるものとする。

(平成14年2月20日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年1月25日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月8日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月8日教委規則第3号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(令和元年6月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月8日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

安堵町立学校の管理運営に関する規則

平成13年3月19日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月19日 教育委員会規則第2号
平成14年2月20日 教育委員会規則第3号
平成17年3月18日 教育委員会規則第1号
平成20年1月25日 教育委員会規則第1号
平成20年10月1日 教育委員会規則第2号
平成21年3月19日 教育委員会規則第1号
平成21年7月8日 教育委員会規則第2号
平成21年7月8日 教育委員会規則第3号
令和元年6月20日 教育委員会規則第1号
令和2年6月8日 教育委員会規則第4号
令和3年3月26日 教育委員会規則第2号