○安堵町予算規則

昭和45年10月8日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第8条)

第3章 予算の執行(第9条―第15条)

第4章 補則(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、予算の編成及び執行について必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 課長 町長の事務部局の部長及び課長、会計室長、議会事務局長、教育委員会事務局の次長及び課長並びにその他委員会又は委員の事務局の長をいう。

(2) 主管課長 財務事務を主管する課の長をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。なお、歳出予算については、目を事業別に区分することができる。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 町長は、翌年度の予算編成の方針を定め、課長に通知するものとする。

(予算の要求)

第5条 課長は、前条の予算編成方針に基づき、その所掌事務に係る翌年度の予算について予算要求に関する書類を作成し、別に定める日までに主管課長に提出しなければならない。

2 前項の予算要求に関する書類は、歳入歳出予算要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書及び債務負担行為要求書とし、その様式は別に定める。

(予算の裁定)

第6条 主管課長は、前条の規定による予算の要求について、必要と認めるときは、課長の意見を聴き、調整を行うものとする。

2 主管課長は、前項の調整の結果を町長に提出し、裁定を受けなければならない。

(暫定予算及び補正予算)

第7条 前2条の規定は、暫定予算の編成及び予算の補正の場合に準用する。

(予算成立の通知)

第8条 主管課長は、予算が成立したときは、課長に対して当該課の所掌事務に係る予算を通知するとともに、これを会計管理者に通知するものとする。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第3章 予算の執行

(予算執行計画)

第9条 課長は、前条第1項の規定により通知を受けたときは、速かにその所掌事務に係る予算執行に予算執行計画書を作成し、主管課長に提出しなければならない。

2 主管課長は、前項の予算執行計画書に基づき、必要と認めるときは課長の意見を聴いて予算執行計画を調整し、町長の決定を受けなければならない。

3 主管課長は、決定された予算執行計画を直ちに課長及び会計管理者に通知するものとする。

(歳出予算の配当)

第10条 歳出予算は、予算の成立をもって、当該予算に係る事務を所管する課長に配当したものとみなすとともに、会計管理者に通知したものとみなす。

2 主管課長は、前項の規定により予算を配当する場合において、予算の執行上必要があると認めるときは、歳出予算に係る節を細節に区分して配当することができる。

3 前項の細節の区分は、別に定める。

(歳出予算の流用)

第11条 歳出予算の項の経費の金額の流用は予算の定めるところに従い、第9条の規定による予算執行計画書に基づき町長(安堵町事務決裁規程(昭和44年安堵村規程第1号。以下「事務決裁規程」という。)第2条第2号に規定する決裁者(以下「決裁者」という。)を含む。以下同じ。)が行う。

2 課長は、各目の間又は各節の間の流用を必要とするときは、予算流用要求書を主管課長に提出しなければならない(事務決裁規程により課長に専決が認められた範囲内の流用を除く。)

3 主管課長は、前項に基づいて提出された予算流用要求書の内容を審査し、町長の決定を受けなければならない。

4 町長が歳出予算の流用を決定したときは、主管課長は、直ちに当該課長及び会計管理者に通知するものとする。

5 前項の規定により課長に通知があったときは、当該経費の額について、前条の規定による予算配当の変更があったものとみなす。

6 課長は、事務決裁規程により課長に専決が認められた範囲内の流用をする場合は、当該流用に係る決裁者の決定を受け、決定したときは、主管課長及び会計管理者に通知するものとする。

(予備費の充用)

第12条 課長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用要求書を主管課長に提出しなければならない。

2 前条第3項から第5項までの規定は、前項の予備費の充用の場合に準用する。

(継続費)

第13条 課長は、継続費に係る経費について逓次繰越しがあったときは、継続費繰越計算書を作成し、別に定める日までに主管課長を経て、町長に提出しなければならない。

2 主管課長は、前項の継続費繰越計算書の提出があったときは、当該繰越しのあった額を会計管理者に通知するものとする。

3 課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、別に定める日までに主管課長を経て、町長に提出しなければならない。

4 継続費に係る経費について逓次繰越しがあったときは、当該繰り越した額について、第10条の規定による予算の配当があったものとみなす。

(繰越明許費及び事故繰越し)

第14条 課長は、繰越明許費に係る経費について繰越しを必要とし、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があるときは、繰越明許費繰越調書又は事故繰越調書を作成し、別に定める日までに主管課長に提出しなければならない。

2 第11条第3項及び第4項の規定は、前項の繰越明許費繰越し又は事故繰越しの場合に準用する。

3 前項の規定によって準用する第11条第4項の規定により、課長に通知があったときは、当該経費の額について第10条の規定による予算の配当があったものとみなす。

4 課長は、前3項の規定により繰り越したときは、繰越計算書を作成し、別に定める日までに主管課長を経て町長に提出しなければならない。

(一時借入金の借入れ)

第15条 一時借入金の借入れは、予算の定めるところに従い、町長が会計管理者に意見を聴いて決定する。

第4章 補則

(予算を伴う規則等)

第16条 課長は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を制定しようとするときは、あらかじめ主管課長に協議しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定、第8条の改正規定、第9条第3項の改正規定、第10条第1項の改正規定、第11条第4項の改正規定、第13条第2項の改正規定及び第15条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月31日規則第6号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

安堵町予算規則

昭和45年10月8日 規則第13号

(平成31年4月1日施行)