○職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和44年3月17日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年安堵村条例第7号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、職員の特殊勤務に従事する職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第2条に規定する職務に従事する職員に対して支給する特殊勤務手当の額は、別表に定める額とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年7月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和50年6月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和54年6月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和57年8月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成3年9月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成4年3月17日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年1月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成8年4月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年3月5日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年6月1日規則第5号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成14年3月11日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年5月1日から適用する。

(平成16年3月31日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月11日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

職員の特殊勤務手当

種別

基準

金額

1 町税事務に従事する職員の手当

庁外で徴収に従事した場合1日

400円

2 感染症防疫作業従事手当

1日

2,000円

3 風水害等出動手当

1回

3,000円

4 犬猫等死体処理手当

1日

1,000円

職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和44年3月17日 規則第3号

(平成25年4月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和44年3月17日 規則第3号
昭和45年3月25日 規則第5号
昭和47年7月20日 規則第12号
昭和50年6月17日 規則第4号
昭和51年7月1日 規則第4号
昭和53年1月20日 規則第1号
昭和54年6月28日 規則第2号
昭和57年8月31日 規則第7号
平成元年3月31日 規則第9号
平成3年9月20日 規則第3号
平成4年3月17日 規則第8号
平成8年1月12日 規則第8号
平成8年4月10日 規則第2号
平成11年3月5日 規則第10号
平成13年6月1日 規則第5号
平成14年3月11日 規則第19号
平成14年5月2日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年3月12日 規則第6号
平成20年3月21日 規則第2号
平成21年3月11日 規則第2号
平成25年4月30日 規則第7号