○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和44年3月17日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年安堵村条例第3号。以下「給与条例」という。)第17条及び安堵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年安堵町条例第23号)第14条の規定に基づき職員の特殊勤務手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 町税事務に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 風水害等に出動する職員の特殊勤務手当

(4) 犬猫等死体処理に従事する職員の特殊勤務手当

(町税事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 町税事務に従事する職員の特殊勤務手当は、本町税務主管課において町税事務に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、町長が別に定める額とする。

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 感染症防疫に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症の疑いがある患者の救護又は感染症の病原体が附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、町長が別に定める額とする。

(風水害等に出動する職員の特殊勤務手当)

第5条 風水害等に出動する職員の特殊勤務手当は、風水害等の災害が発生し、又は発生するおそれがある状態において、巡回監視、町施設の緊急の防災又は復旧に係る作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、町長が別に定める額とする。

(犬猫等死体処理に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 犬猫等死体処理に従事する職員の特殊勤務手当は、犬猫等の死体を処理したときに支給する。

2 前項の手当の額は、町長が別に定める額とする。

(特殊勤務手当の支給方法)

第7条 特殊勤務手当の支給期間は、月の1日から末日までとし、その給与期間の特殊勤務手当は、次の給与期間の給料の支給日とする。

2 特殊勤務手当の支給額が日額で定められているものについては、1日の作業時間又は勤務時間が4時間に満たないときは、その受ける額の100分の60を支給する。

3 特殊勤務手当の支給額が月額で定められているものについては、その勤務が1月に満たないときには、その受けるべき額を、その月の現日数から週休日(給与条例第11条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を含む。以下同じ。)を差し引いた日数で除して得た額に、その者が現に勤務した日数(週休日を除く。)を乗じて算定した額を支給する。

(雑則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和47年7月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和50年6月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和52年9月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和61年3月11日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年9月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成4年3月17日条例第19号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成6年12月8日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成11年3月5日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月11日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年5月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年5月1日から適用する。

(平成16年3月9日条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和44年3月17日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和44年3月17日 条例第7号
昭和47年7月20日 条例第10号
昭和50年6月17日 条例第18号
昭和52年9月27日 条例第10号
昭和61年3月11日 条例第4号
平成3年9月20日 条例第7号
平成4年3月17日 条例第19号
平成6年12月8日 条例第10号
平成11年3月5日 条例第10号
平成14年3月11日 条例第24号
平成14年5月2日 条例第2号
平成16年3月9日 条例第14号
平成18年3月8日 条例第6号
平成21年3月10日 条例第2号
令和元年12月13日 条例第24号