○安堵町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和63年3月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、安堵町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和63年安堵町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等の受理)
第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(回答書の提出期限)
第4条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から30日以内とする。
(町長が適当と認める書類)
第5条 条例第5条第2項に規定する町長が適当と認める書類は、条例第5条第3項第1号に該当するもの、健康保険の被保険者証、各種年金証書又はその他住所・氏名の記載のある公的機関が発行した書類とする。ただし、第三者が取得可能な書類は除く。
(印鑑登録証の返納)
第7条 条例第7条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、当該汚染し、又はき損した印鑑登録証を返納しなければならない。
(印鑑登録原票の保管及び消除)
第9条 町長は、印鑑登録原票を、安全かつ確実な方法により保管するものとする。
2 町長は条例第13条の規定により印鑑登録原票を抹消したときは、抹消年月日順に整理して保管するものとする。
(5) 条例第5条第3項第2号の規定による保証された書面 保証書 (様式第1号)
(文書の保存)
第11条 条例第13条の規定により抹消された印鑑登録原票は、その抹消された日から5年間保存するものとする。
2 前項の抹消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日から2年間保存するものとする。
附則
この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成16年6月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月7日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。