○安堵町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和63年3月10日

規則第2号

(申請等の受理)

第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(未成年者等の申請)

第3条 条例第4条第3項の規定による法定代理人又は保佐人(以下この条において「法定代理人等」という。)が同意をしたことを証する書面には、戸籍謄本その他の法定代理人等が当該未成年者又は被保佐人の法定代理人等であることを証する書面を添付しなければならない。

(回答書の提出期限)

第4条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から30日以内とする。

(町長が適当と認める書類)

第5条 条例第5条第2項に規定する町長が適当と認める書類は、条例第5条第3項第1号に該当するもの、健康保険の被保険者証、各種年金証書又はその他住所・氏名の記載のある公的機関が発行した書類とする。ただし、第三者が取得可能な書類は除く。

(受領印の徴収)

第6条 町長は、条例第6条第1項及び第7条第3項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から受領印を徴するものとする。

(印鑑登録証の返納)

第7条 条例第7条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、当該汚染し、又はき損した印鑑登録証を返納しなければならない。

2 条例第9条又は条例第10条の規定により印鑑の亡失の届出又は印鑑登録廃止の届出をする者は、印鑑登録証を返納しなければならない。

(印鑑登録証明の特例)

第8条 条例第14条第2項に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録してある印影に相違ない旨を記載するほか、条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書に準じて作成するものとする。

(印鑑登録原票の保管及び消除)

第9条 町長は、印鑑登録原票を、安全かつ確実な方法により保管するものとする。

2 町長は条例第13条の規定により印鑑登録原票を抹消したときは、抹消年月日順に整理して保管するものとする。

(申請書等)

第10条 次の各号に掲げる申請又は届出は、当該各号に定める申請書又は届書を提出して行うものとする。

(1) 条例第4条第1項の規定による印鑑登録の申請 印鑑登録申請書 (様式第1号)

(2) 条例第7条第2項の規定による印鑑登録証の再交付申請 印鑑登録証再交付申請書 (様式第1号)

(3) 条例第8条の規定による印鑑登録証の亡失の届出 印鑑登録証亡失届書 (様式第1号)

(4) 条例第9条の規定による登録している印鑑の亡失の届出 登録印鑑亡失届書 (様式第1号)

(5) 条例第10条の規定による印鑑登録の廃止の届出 印鑑登録廃止届書 (様式第1号)

(6) 条例第12条第1項の規定による印鑑登録原票の記載事項変更の届出 印鑑登録票記載事項変更届書 (様式第2号)

(7) 条例第15条第1項の規定による印鑑登録証明害の交付申請 印鑑登録証明書交付申請書 (様式第3号)

2 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第4条第2項の規定による疎明する書面 疎明書 (様式第1号)

(2) 条例第4条第2項の規定による委任をした旨を証する書面 代理権授与通知書 (様式第1号)

(3) 条例第4条第3項の規定による同意したことを証する書面 同意書 (様式第4号)

(4) 条例第5条第2項の規定による照会書・回答書 照会書・回答書 (様式第5号)

(5) 条例第5条第3項第2号の規定による保証された書面 保証書 (様式第1号)

(6) 条例第5条第4項の規定による印鑑登録原票 印鑑登録原票 (様式第6号)

(7) 条例第6条第1項の規定による印鑑登録証 印鑑登録証 (様式第7号)

(8) 条例第14条第1項の規定による印鑑登録証明書 印鑑登録証明書 (様式第8号)

(9) 条例第18条第2項の規定による身分を示す証明書 身分証明書 (様式第9号)

(文書の保存)

第11条 条例第13条の規定により抹消された印鑑登録原票は、その抹消された日から5年間保存するものとする。

2 前項の抹消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日から2年間保存するものとする。

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成16年6月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月7日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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安堵町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和63年3月10日 規則第2号

(平成28年1月13日施行)