○安堵町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和63年3月10日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、安堵町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けること及びこの条例における代理人となることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。ただし、共有はできない。

2 次の各号の一に該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら町長に書面で申請をしなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により代理人により申請する場合は、登録申請者が申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。

3 満15歳以上の未成年者又は被保佐人が印鑑の登録を受けようとする場合は、その者の法定代理人又は保佐人が当該印鑑の登録に同意したことを証する書面を提出しなければならない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条第1項の申請(以下この条において「印鑑登録申請」という。)があった場合は、当該登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請者が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送により登録申請者に照会し、町長が定める期日までに当該登録者に自らその回答書及び町長が適当と認める書類を持参させることによって行うものとする。この場合において、当該登録者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら当該回答書を持参することができないときは、委任の旨を証する書面及び登録者と代理人双方の町長が適当と認める書類を添えて代理人により持参させることができる。

3 町長は、登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する文書の提示又は提出を求めて第1項の確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者(未成年者又は被保佐人を除く。)により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 町長は、第2項又は前項の規定により第1項の確認をした場合は、印鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏を記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(8) その他町長が必要と認めた事項

(印鑑登録証の交付)

第6条 町長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録証を交付するものとする。

2 印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により直接受領できない場合は、代理人をして受領させることができる。

3 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人をして受領させる場合に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損した場合は、印鑑登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、自ら又は代理人により町長に申請しなければならない。

3 町長は前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 被登録者は、印鑑登録証を亡失した場合、直ちにその旨を書面で町長に届け出なければならない。

(印鑑の亡失届)

第9条 被登録者は、登録している印鑑を亡失した場合は、直ちにその旨を書面で町長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第10条 被登録者は、印鑑登録を廃止しようとする場合は、その旨を書面で町長に届け出なければならない。

(代理人による届出)

第11条 前3条の規定による届出は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、代理人をして届け出させる旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 被登録者又はその代理人は印鑑登録原票の記載事項について変更を生じたときは、町長に対して印鑑登録証を添えて書面でその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、審査の上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知ったときは、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、第8条第9条又は第10条の規定による届出があった場合は、当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

2 町長は、被登録者について次の各号の一に該当する事実を知った場合は、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第4号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは、被登録者にその旨を通知するものとする。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏名、氏(氏の変更があった者にあっては、住民票の記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(4) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) その他町長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めるとき。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。次項について同じ。)について町長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票の旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長が印鑑登録証明書を作成するにあたっては、特にその印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。

3 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 被登録者が印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添え、町長に自ら書面により申請しなければならない。ただし、印鑑登録を受けた者以外により印鑑登録証を添えて申請がなされた場合は、当該申請は、印鑑登録を受けた者の授権による代理人の申請とみなす。

2 前項の規定にかかわらず、被登録者本人がその意思により同項の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えることに代えて、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を使用して、町長が指定する電子計算機(入出力装置を含む。)に電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号を自ら入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の自動交付)

第16条 前条の規定にかかわらず、被登録者は、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する専用の端末機で、自動的に証明書等を交付するものをいう。)により、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を利用して、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第17条 町長は次の各号の一に該当するときは、印鑑登録証明書交付申請を受理することができない。

(1) 所定の方法によらない証明を求められたとき。

(2) 印鑑登録証又は個人番号カードが著しく汚損し、又はき損しているため識別が困難なとき。

(3) その他町長が不適当と認めるとき。

(閲覧)

第18条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(調査及び措置)

第19条 町長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 町長は第1項の規定による調査によって、事実に反することを確認したときは、登録の抹消、登録証明書の交付の拒否など必要な措置を講ずることができる。

(安堵町行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、安堵町行政手続条例(平成9年安堵町条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年6月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 安堵町印鑑条例(昭和43年安堵村条例第13号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑は、この条例の施行の日から昭和64年3月31日(その日前にこの条例の規定により新たに印鑑の登録を受けた場合は、当該登録を受けた日の前日)までの間は、この条例の相当規定により登録されたものとみなす。

4 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る印鑑登録証明書は、1回に限り交付を受けることができるものとし、この場合における証明方法は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

(平成9年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年3月27日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月18日条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月5日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

2 町長は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月5日条例第5号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月13日条例第26号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年11月27日条例第31号)

この条例は、令和3年2月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

安堵町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和63年3月10日 条例第1号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和63年3月10日 条例第1号
平成9年3月18日 条例第12号
平成12年3月27日 条例第13号
平成16年6月8日 条例第3号
平成18年12月18日 条例第23号
平成24年6月5日 条例第11号
令和元年9月5日 条例第5号
令和元年12月13日 条例第26号
令和2年11月27日 条例第31号
令和5年11月30日 条例第9号