○安堵町の会計管理者の職務を代理する職員を定める規則

昭和42年12月15日

規則第2号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により安堵町の会計管理者の職務を代理させることができる職員は、この規則の定めるところによる。

第2条 前条の職員は、上席の出納員とする。

2 上席の出納員は、安堵町会計室設置規則(昭和60年安堵村規則第4号)に基づき設置される会計室の室長、室長がない場合は安堵町会計規則(平成18年安堵町規則第2号)第4条の規定に基づく総合政策課長とし、室長及び総合政策課長がともにない場合は出納員のうち上位の者を上席とする。

3 前項の出納員の上席の順序は、次のとおりとする。

(1) 職務の級(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年安堵村条例第3号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。

(2) 職務の級が同位のものについては、給料の号給の多い者を上席とする。

(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、出納員としての在職期間の長いものを上席とする。

(4) 前3号の規定により上席を決定できないときは、年齢の多い者を上席とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

安堵町の会計管理者の職務を代理する職員を定める規則

昭和42年12月15日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和42年12月15日 規則第2号
昭和62年4月1日 規則第4号
平成17年3月28日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第9号