○安堵町会計室設置規則

昭和60年4月1日

規則第4号

(会計室の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため会計室(以下「室」という。)を設置する。

(係及び分掌事務)

第2条 室の係及び分掌事務は、次のとおりとする。

会計係

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 収入及び支出伝票等の審査に関すること。

(3) 現金の出納及び保管に関すること。

(4) 小切手の振出しに関すること。

(5) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(6) 歳入歳出等の帳簿及び基金の記録整理に関すること。

(7) 決算の調製及び提出に関すること。

(8) 公会計に関すること。

(9) 奈良県市町村職員共済組合に関すること。

(10) 社会保険に関すること。

(11) 退職手当に関すること。

(12) 物品の出納及び管理に関すること。

(13) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(14) 資金計画に関すること。

(15) 基本財産、積立金及び繰入金に関すること。

(16) その他、町費の出納に関すること。

(室長及び係長)

第3条 室に室長及び係長を置くことができる。

2 室長は、会計管理者の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、室の事務取扱い及び職員の服務その他については、すべて町長の事務部局の例による。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する.

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日規則第1号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

安堵町会計室設置規則

昭和60年4月1日 規則第4号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第4号
昭和61年4月1日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第14号
令和5年1月31日 規則第1号