FAQ
個人住民税の給与天引きについて
- 更新日:2020年8月5日
- ID:15
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私の個人住民税を職場の給与から天引きしてほしいのですが、どのような手続が必要ですか?
回答
個人住民税の徴収方法は、事業者が給与から天引きして支払う特別徴収と、納税義務者個人が納付書で支払う普通徴収がありますが、給与所得者は原則として特別徴収による方法が義務付けられています。勤務先の担当者に、個人住民税を給与天引き(特別徴収)でしてほしい旨を伝えてください。
勤務先から本町税務課宛に「町県民税特別徴収への切替申請書」を提出していただくことになります。
なお、事業所によっては、納付書支払い(普通徴収)でしか対応していない場合もあります。
お問い合わせ
安堵町役場税務課[1階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1525
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