FAQ
死亡した者の個人住民税について
- 更新日:2020年8月5日
- ID:14
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
私の配偶者が今年の4月に死亡しましたが、個人住民税はどうなるのでしょうか?
回答
個人住民税は、毎年1月1日時点で住民登録のある市区町村で前年の所得に基づいて課税されます。死亡された方に対しても、前年の所得に基づいて課税されていますので、個人住民税は納めていただかなければなりません。あなたの配偶者の今年度分の個人住民税については、相続人等が納税義務を引き継ぐことになり、その残りを納めていただきます。
なお、死亡された方に対しては、翌年度分の個人住民税は課税されませんが、所得税の申告が必要な場合がありますので、こちらの詳細については奈良税務署(0742-26-1201)へお問合せください。
お問い合わせ
安堵町役場税務課[1階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1525
電話番号のかけ間違いにご注意ください!