○安堵町議会議員及び安堵町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和7年12月4日
選管告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、安堵町議会議員及び安堵町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和7年安堵町条例第27号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。























○安堵町議会議員及び安堵町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和7年12月4日
選管告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、安堵町議会議員及び安堵町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和7年安堵町条例第27号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。























令和7年12月4日 選挙管理委員会告示第1号
(令和7年12月4日施行)
| ◆ | 令和7年12月4日 | 選挙管理委員会告示第1号 |