○安堵町災害時協力井戸の登録に関する要綱
令和7年11月21日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、「安堵町地域防災計画」に基づき、震災等の災害時に供給が困難となるおそれのある飲料水以外の水(以下「生活用水」という。)を確保し、地域住民等に供給するために町内に現存する井戸を災害時協力井戸(以下「協力井戸」という。)として登録することについて、必要な事項を定めるものとする。
(登録要件)
第2条 町長は、次の要件のいずれにも該当する井戸であって、次条の規定により申し込みのあった井戸を協力井戸として登録するものとする。
(1) 町内に所在する井戸であって、井戸の所有者または管理者(以下「所有者という。)が現在使用しており、今後も継続的に使用可能なもの。
(2) 災害時に無償で井戸水を提供できること。
(3) 井戸水の色、濁り、臭い等明らかな異常がなく、生活用水として使用に適切な水質であること。
(4) 井戸枠があり安全であること。
(5) 井戸の周囲に水を汚染するようなものがないこと。
(6) 災害時において、町民等への生活用水の円滑な提供が行えるよう井戸の所有者等により継続的かつ適正に管理されていること。
(7) 町のホームページ、広報誌等に協力井戸に関する情報を掲載することについて、所有者等の承諾が得られること。
(8) 協力井戸の所有者等及び所在地を町区及び自主防災組織の長等の町民に情報提供することについて、所有者等の承諾が得られること。
(登録の手続等)
第3条 協力井戸として登録を受けようとする所有者等は、安堵町災害時協力井戸登録申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(登録の変更)
第5条 所有者等は、登録内容に変更が生じたときは、安堵町災害時協力井戸登録内容変更申出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(登録の期間)
第6条 登録の期間は、登録をした年度の3月31日までとする。ただし、当該登録期間の満了までに町長、所有者等のいずれからも異議の申出がない場合は、更に1年間その効力を継続するものとし、以後も同様に取り扱うものとする。
(登録の解除)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、協力井戸の登録を解除するものとする。
(1) 所有者等から安堵町災害時協力井戸登録解除申出書(様式第4号)の提出があったとき。
(2) 第2条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(3) その他町長が協力井戸として登録することが適当でないと認めたとき。
(所有者等の協力)
第8条 町長は、所有者等に対し、次に掲げる事項の協力を求めるものとする。
(1) 協力井戸の適正な維持管理に関すること。
(2) 災害発生時の協力井戸の点検及び異常が確認された際の町長への報告に関すること。
(損害の責任)
第9条 災害時において協力井戸を使用するに当たり、所有者等又はその使用した者に損害が生じたときは、両者間の協議によって処理するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。




