○安堵町社会福祉協議会運営費補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉の向上を図るため、社会福祉法人安堵町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、団体に対する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(昭和46年安堵村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、協議会の運営事業に要する経費のうち、人件費、事務費及び事業費とする。
2 前項に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費については、補助対象経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(指示及び検査)
第7条 町長は、協議会に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(実績報告)
第8条 協議会は、交付決定を受けた日の属する会計年度の末日までに、安堵町社会福祉協議会運営費補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 資金収支計算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
2 町長は、第9条の補助金の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。




