○安堵町社会福祉協議会運営費補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉の向上を図るため、社会福祉法人安堵町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、団体に対する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(昭和46年安堵村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、協議会の運営事業に要する経費のうち、人件費、事務費及び事業費とする。

2 前項に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費については、補助対象経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める。

(補助金の交付申請)

第4条 協議会は、補助金の交付を申請しようとするときは、安堵町社会福祉協議会運営費補助金交付申請書(様式第1号)及び規則第5条に規定する書類を、町長が定める期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の書類を受理し適当と認めたときは、安堵町社会福祉協議会運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により協議会に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。

(補助金の交付)

第6条 協議会は、前条第1項の通知を受けたときは、安堵町社会福祉協議会運営費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(指示及び検査)

第7条 町長は、協議会に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第8条 協議会は、交付決定を受けた日の属する会計年度の末日までに、安堵町社会福祉協議会運営費補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 資金収支計算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、審査の上、補助金の額を確定し、安堵町社会福祉協議会運営費補助金確定通知書(様式第5号)により協議会に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

2 町長は、第9条の補助金の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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安堵町社会福祉協議会運営費補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第30号

(令和7年4月1日施行)