○安堵町不当要求行為等対策要綱
令和7年1月30日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求に対して安堵町として統一的な対応方針等を定め的確に対応することにより、町民の安全と職員の公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(不当要求行為等)
第2条 この要綱において、「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段等により要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為
(3) 威圧的な言動により職員に嫌悪の情を抱かせ不当な要求を強要する行為
(4) 不当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入、工事計画の変更、工事の中止、入札指名介入、下請参入、債務の免除又は法外な補償等を不当に要求する行為
(5) 庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為
(6) その他前各号に準ずる行為
(委員会)
第3条 不当要求行為等の対策を総括するために、安堵町不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は副町長、副委員長は委員長が指定する者をもって充てる。
4 委員は、安堵町職員の職の設置等に関する規則(平成7年安堵町規則第24号)に基づく、部長及び理事をもって充てる。
5 委員会は、必要に応じて委員長が招集して、その議長となる。この場合において、委員長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、一部の委員のみを招集することができる。
6 委員長が不在又は事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
7 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次の事務を行う。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び各部局の連絡調整
(2) 不当要求行為等に対する対応方針及び事後措置の協議検討
(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発
(4) その他委員会が必要と認める事項
(職員の責務)
第5条 職員は、一切の不当要求に応じてはならない。
2 職員は、不当要求を受けたとき又は知り得たときは、所属長に報告しなければならない。
(不当要求行為等発生時の措置)
第6条 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、警察への通報等必要な措置を講じるとともに、その都度、別記様式により委員長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和7年2月1日から施行する。