○安堵町個別避難計画作成事業に関する要綱
令和7年1月27日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の14に規定する個別避難計画の作成に関し必要な事項を定めるものとし、安堵町地域防災計画の定めるところにより、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難に当たり自ら避難することが困難で支援を必要とする者が地域の中で必要な支援を受けられるようにするための制度を整備することにより、安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。
(1) 避難行動要支援者 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な町内に居住する者(入院及び施設等に入居する者は除く。)であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援と必要とする次に掲げるもの
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって当該障害の程度が1級又は2級に該当するもの
イ 奈良県療育手帳制度実施要綱(昭和48年告示番号不詳)第6条第2項の規定による療育手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度がAに該当するもの
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級に該当するもの
エ 70歳以上のひとり暮らしの者
オ 70歳以上の者のみの世帯に属する者
カ 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けている者であって、当該要介護認定に係る要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5に該当するもの
キ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定による支給認定を受けている者であって、医療受給者証を交付された者。
ク 前各号に掲げる者のほか、支援を必要とするもの
(2) 避難行動要支援者名簿 災害対策基本法及び安堵町地域防災計画に基づき、避難行動要支援者を対象に災害時の避難支援体制の構築を円滑に行うため、町が作成するものをいう。
(3) 避難支援等関係者 消防機関、警察署、民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条に規定する児童委員、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する町社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者
(4) 個別避難計画 避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画
(個別避難計画の対象者)
第3条 事業の対象者は、避難行動要支援者名簿に記載されている者で、個別避難計画を作成することに同意を得た者とする。
(個別避難計画の作成者)
第4条 個別避難計画は、わたしの避難計画シート(個別避難計画)(様式第1号。以下「計画書」という。)を用いて町が作成する。ただし、町長は、計画書の作成に関する業務の全部又は一部について、次のいずれかに該当する者(以下「委託事業者等」という。)に委託することができる。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する町社会福祉協議会
(4) その他町長が適切に計画書を作成することができると認める者
(計画書作成における協力者)
第6条 町長は、計画書の作成にあたり、あらかじめ避難行動要支援者の支援に関する協定を締結した自主防災組織(以下「協力者」という。)に対し、作成の協力を依頼することができる。
(計画書の作成)
第7条 町及び委託事業者等並びに協力者は、計画書を作成しようとする場合は、事前に対象者及びその家族(以下「対象者等」という。)に対して計画書の趣旨を説明しなければならない。ただし、同意確認書(様式第3号)について同意が得られない場合は、対象者等から作成の申し出がない限り作成を保留するものとする。
2 計画書は、対象者の居住先への訪問により、対象者等から直接必要事項について聴取し、その意向を反映させたものでなければならない。ただし、対象者が自ら作成することを妨げないものとする。
(計画書の提出)
第8条 委託事業者等及び協力者は、計画書の作成後速やかに原本を町長に提出し、その写しを対象者等に交付しなければならない。
2 町長は、提出された計画書の内容を確認し、補正すべき点等があるときは委託事業者等及び協力者にその旨を通知し、再提出させるものとする。
(計画書の保管等)
第9条 計画書の原本は町長が保管するものとし、その写しは対象者等及び委託事業者等並びに協力者(当該委託事業者及び協力者が計画書を作成した場合に限る。以下この条及び次条において同じ。)が保管しなければならない。
2 対象者等及び委託事業者等並びに協力者は、計画書の写しを適切な場所において厳重に管理し、当該写しを紛失したときは速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(計画書の修正等)
第10条 対象者等は、計画書の記載内容に変更が生じたときは、速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、計画書の記載内容について、前項の規定による報告のあったとき又は変更が生じたことを知ったときは、速やかに計画書の原本の記載内容を修正し、その写しを対象者等及び委託事業者等並びに協力者に交付するものとする。
3 対象者等及び委託事業者等並びに協力者は前項の規定による修正前の写しについて、記載内容が他に漏れることのないよう、適切に処理しなければならない。
(計画書の更新)
第11条 町長は、第7条の規定による計画書の作成日から3年を経過したときは、計画書の更新を行うものとする。
(個別避難計画情報の外部提供)
第12条 町長は、災害発生に備えて避難支援等関係者に対し、計画書の原本の写し(以下「個別避難計画情報」という。)を提供するものとする。
(提供の管理)
第14条 町長は、避難支援等関係者への個別避難計画情報の提供状況を管理するため、個別避難計画情報提供状況管理簿(様式第6号)を備えなければならない。
(個別避難計画情報の使用制限等)
第15条 個別避難計画情報の提供を受けた避難支援等関係者は、次に掲げる事項を除き、当該情報を使用してはならない。
(1) 災害時における避難行動要支援者の避難の支援、安否の確認や生命又は身体を災害から保護するために必要な措置等
(2) 前号に掲げる取組を容易にするための支援マップ、計画書の作成等の避難等支援体制の整備
(3) 平常時における避難訓練、避難行動要支援者の見守り、生活支援等
(遵守事項)
第16条 個別避難計画情報の提供を受けた避難支援等関係者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 正当な理由なく、当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。また、その職を退いた後も同様とする。
(2) 個別避難計画情報は前条に規定する目的以外に使用しないこと。
(3) 個別避難計画情報の紛失等がないよう、施錠可能な場所に保管する等適正に管理すること。
(4) 避難支援等関係者の任を引き継ぐときは、後任者に個別避難計画情報を適切に引き継ぐとともに、町長にその旨を報告すること。
(5) 個別避難計画情報を紛失したときは、直ちに町長に報告すること。
(計画書の取消し)
第17条 町長は、対象者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、計画書を取り消すものとする。
(1) 計画書の抹消を希望したとき
(2) 死亡したとき
(3) 町外に転出したとき
(4) 入院又は入所などにより住所地に戻れる見通しが立たないとき
(5) 所在が不明なとき
(個別避難計画情報の返還)
第18条 個別避難計画情報の提供を受けた避難支援等関係者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個別避難計画情報を返還しなければならない。
(1) 町長が計画書を更新したとき。
(2) 町長が計画書を取消したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
業務の内容 | 作成料 |
個別避難計画の作成 | 1件につき7,000円 |
個別避難計画の更新 | 1件につき3,500円 |