○安堵町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例
令和6年9月3日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域経済牽引事業 法第2条第1項の規定により定められた事業をいう。
(2) 促進区域 法第4条第2項の規定により定められた同項第1号に定められた地域をいう。
(3) 地域経済牽引事業者 促進区域において地域経済牽引事業に属する事業を行う事業者をいう。
(4) 地域経済牽引事業計画 法第13条第4項の規定により奈良県知事の承認を受けた企業立地に関する計画(法第14条第1項の規定による変更があったときは、その変更後の計画)をいう。
(5) 対象施設 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に定める施設をいう。
(課税免除)
第3条 町長は、地域経済牽引事業者が地域経済牽引事業計画に従い、法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日から令和11年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に対象施設を設置したときは、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(対象期間に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税については、安堵町税条例(昭和29年安堵村条例第8号)第54条の規定にかかわらず、固定資産税を課さないことができる。
2 前項の規定による課税免除は、当該家屋又は構築物に対して新たに課税することとなった年度から3年度分に限り適用する。
(課税免除の申請)
第4条 前条の規定による課税免除の適用を受けようとする者は、当該課税年度の初日の属する年の1月31日までに町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査することができる。
(課税免除の取消し)
第5条 町長は、この条例による固定資産税の課税免除を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。
(1) 地域経済牽引事業計画の承認が取り消されたとき。
(2) 偽りその他不正な行為により固定資産税の課税免除を受けたとき。
(3) 町税等を滞納したとき。
(4) 事業の廃止又は休止があったとき。
(5) 安堵町暴力団排除条例(平成23年安堵町条例第16号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係者(以下この号において「暴力団員等」という。)であるとき、又は法人にあってはその役員若しくは事業所の代表者が暴力団員等であるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、固定資産税の課税免除をすることが適当でないと認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。