○安堵町下水道条例施行規程
令和5年3月31日
水道規程第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 排水設備の設置等(第2条―第8条)
第3章 除害施設(第9条―第13条)
第4章 公共下水道の使用(第14条―第22条)
第5章 公共下水道の構造の基準(第23条―第25条)
第6章 公共下水道の敷地等の占用(第26条―第28条)
第7章 公共下水道事業加入負担金(第29条)
第8章 雑則(第30条―第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、安堵町下水道条例(平成16年安堵町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務の免除等)
第2条 公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に冷却水、プール排水その他これらに類する汚水を排除しようとする場合で、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除(猶予)許可申請書(様式第1号)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 建物、施設等の配置及び排水の系統を明示した図面
(3) 工場その他の事業所にあっては、水質測定を専門的に行う機関が実施した当該汚水の水質検査証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書
(排水設備の設置及び技術上の基準)
第3条 排水設備の設置及び構造上の基準は、条例第4条に定めるもののほか、次に定めるところによる。ただし、管理者がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。
(1) ますの内のりは、次の表のとおりとする。
排水管の内径 (単位 ミリメートル) | ますの内径 (単位 ミリメートル) |
151未満 | 150以上 |
151以上 | 300以上 |
(2) 排水管とますの接合は、管底接合としなければならない。ただし、こう配が急である等やむを得ない理由があるときは、段差接合とすることができる。
(3) 排水管の土かぶり(地表から埋設された排水管の管頂までの深さをいう。)は宅地(これに類する土地を含む。)内にあって20センチメートル以上、私道内にあっては45センチメートル以上、公道に準ずる私道内にあっては80センチメートル以上としなければならない。ただし、これらにより難い場所で排水管を防護するために必要な措置を講じたときは、この限りでない。
(排水設備の固着箇所等)
第4条 条例第4条第2号の規定により排水設備を公共ます等に固着させるときは、汚水ますのインバート上流端の接続孔の管底高とくいちがいが生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外の上塗り仕上げをし、その固着させる箇所からの漏水を最小限度のものとする措置を講じなければならない。
2 前項により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。
(排水設備の附属設備)
第5条 水洗便所、浴槽その他の施設から排水設備に接続する排水管(以下「接続管」という。)の内径は、次のとおりとする。
接続管の区分 | 接続管の内径(単位ミリメートル) |
小便器、手洗器及び洗面器への接続管 | 50以上 |
浴槽(家庭用)及び炊事場への接続管 | 75以上 |
大便器(兼用便器を含む。)への接続管 | 100以上 |
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 縮尺は、200分の1を標準とし、次の事項を記載した平面図
ア 縮尺及び方位
イ 道路及び宅地境界並びに公共下水道の施設の位置
ウ 建築物の概要並びに汚水を排出する施設の名称及び位置
エ 排水設備の排水管並びに排水きょの形状、寸法、延長、材質、こう配及び位置
オ 排水設備のます及びマンホールの位置
カ 他人の排水設備を使用する場合にあっては、当該他人の排水設備の排水管並びに排水きょの形状、寸法、延長、こう配及び位置
キ ポンプ施設その他の附属設備の名称及び位置
ケ 当該申請に係る計画が排水設備の増設又は改築の計画である場合にあっては、当該増設又は改築をする部分
(3) 横の縮尺200分の1、縦の縮尺50分の1を標準とし、次の事項を明示した縦断面図
ア 排水設備の排水管並びに排水きょの形状、寸法、延長、材質及び勾配
イ 排水設備のます又はマンホールの種類、形状、寸法及び位置
ウ 排水管又は排水きょの末端を基準とした地表及び管底までの高さ
エ 当該申請に係る計画が排水設備の増設又は改築の計画である場合にあっては、当該増設又は改築する部分
(4) 除害施設又はポンプ施設を設置する場合は、寸法及び材質を明示した縮尺20分の1の構造図
(5) 他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の排水設備を使用する場合にあっては、当該土地又は排水設備の所有者の承諾書
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書
3 前項の排水設備検査済証の交付を受けた者(排水設備指定工事店を除く。)は、排水設備等の新設等を行った敷地内の見やすい箇所に、当該排水設備検査済証を掲示しなければならない。
(1) 条例第6条第1項に規定する箇所数を超えて公共ます等の設置を必要とする場合、当該箇所数を超える公共ます等の設置に要する費用
(2) 既設の公共ます等の移設を必要とする場合、当該移設に要する費用
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めた場合、管理者がその都度定める費用
第3章 除害施設
(除害施設の設置等の特例)
第9条 条例第13条ただし書に規定する管理者が定める量は、1月平均750立方メートル以下とする。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 縮尺、敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水設備の位置及び除害施設の位置を明示した配置図
(3) 生産工程及び排水系統を明示した排水系統図
(4) 次に掲げる事項を明示した除害施設の設計図書
ア 原材料及び薬品の種類並びにその使用量
イ 用水源の種類及び使用水量
ウ 排水の時間的変動と水質の変更
エ 処理方法及び処理目標の計算根拠
オ 発生汚泥等の処理及び処理の方法
カ 土木及び機械工事の詳細
キ 処理工程
ク 工事費概算額
ケ その他必要と認められる図書
4 前項の届出書には、水質測定を専門的に行う機関が実施した除害施設の設置その他の必要な措置の完了後の汚水の水質についての水質検査証明書を添付しなければならない。
(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定の方法により行うこと。
(2) 水質の測定の回数は、次表に定めるものを除き、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条第2号本文の規定を準用する。ただし、管理者が排水の量又は水質を勘案してこれにより難いと認めるときは、その都度定めるところによる。
測定項目 | 測定回数 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
シアン化合物 | |
アルキル水銀化合物 | |
有機燐化合物 | |
カドミウム及びその化合物 | |
鉛及びその化合物 | |
六価クロム化合物 | |
砒素及びその化合物 | |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | |
ポリ塩化ビフェニエル | |
トリクロロエチレン | |
テトラクロロエチレン | |
ジクロロメタン | |
四塩化炭素 | |
1・2―ジクロロエタン | |
1・1―ジクロロエチレン | |
シス―1・2―ジクロロエチレン | |
1・1・1―トリクロロエタン | |
1・1・2―トリクロロエタン | |
1・3―ジクロロプロペン | |
チウラム | |
シマジン | |
チオベンカルブ | |
ベンゼン | |
セレン及びその化合物 | |
ほう素及びその化合物 | |
ふっ素及びその化合物 | |
その他 | 1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(3) 測定のための試料は、測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取しなければならない。
(4) 測定は、公共下水道の排水口ごとに公共下水道に流入する直前で公共下水道による影響の及ばない地点で行うこと。
2 水質の測定の結果は、水質測定記録表により記録し、5年間保存しなければならない。
3 第1項第2号の規定は、法第12条の12に規定する水質の測定義務者が下水の水質を測定する場合に準用する。
第4章 公共下水道の使用
2 前項の届出書には、代理人の住民票の写し(当該届出が代理人の変更である場合にあっては、変更後の代理人の住民票の写し)を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 排水管及び排水きょの形状、寸法、延長、材質及びこう配その他排水系統を明示した図面
(3) その他管理者が必要と認める図書
(汚水排出量の認定)
第17条 条例第25条第1項第1号に規定する水道水(安堵町水道事業給水条例(平成10年安堵町条例第14号)に基づき給水される水をいう。以下同じ。)の1月の使用水量の認定は、安堵町水道事業給水条例の規定に基づき、水道料金を算定する場合の例による。
2 条例第25条第1項第2号及び第3号に規定する場合の1月の汚水排出量は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水の計量装置と同種又は類似の計量装置が設けられている場合は、定例日(使用量を算定すべき日としてあらかじめ管理者が指定した日をいう。以下同じ。)において、当該計量装置により前項に規定する使用水量の認定の例により認定する。
(3) 計量装置が設置されていない場合の家庭用のみに使用される水(水道水を除く。)については、5立方メートルに毎月1日現在における世帯人員を乗じて得た量を当該世帯の1月の汚水排出量とみなす。
(4) 前3号に規定する場合のほか、1月の汚水排出量は、水の使用又は排水その他の態様を勘案して、管理者が認定する。
3 管理者は、前項第4号の規定により汚水排出量の認定をする場合においては、認定月を定め、当該認定月に認定するものとし、当該認定月から次の認定月の前月までの間の汚水排出量は、毎月均等とみなす。ただし、認定月以外の月に公共下水道の使用を開始した場合は、その都度認定するものとし、当該使用開始した日の属する月から次の認定月の前月までの間の汚水排出量は、毎月均等とみなす。
4 前項の認定月は、毎年1月、4月、7月及び10月とする。ただし、一時的に公共下水道を使用する場合、毎月の汚水排出量が平均している場合その他特別の理由がある場合は、管理者が別に定める。
(2) 第2項第4号の規定に該当する場合で、月の中途において公共下水道の使用を開始、休止、廃止又は再開した場合における当該月の汚水排出量は、次のとおりとする。ただし、当該月における使用日数が15日以下であるときは、次に掲げる汚水排出量の2分の1に相当する量とする。
ア 月の途中において公共下水道の使用を開始又は再開した場合、当該規定により管理者が認定した汚水排出量
(特定排水の認定)
第19条 1月の特定排水の量は、第17条の規定により認定した1月の汚水排出量(条例第25条第1項各号の2以上に該当する場合にあっては、それぞれの場合について第17条の規定により認定した汚水排出量の合計量)又は条例第25条第2項の規定により管理者が認定した1月の汚水排出量が750立方メートルを超える場合における当該750立方メートルを超える部分とする。
2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。
3 条例第26条第2項に規定する汚水の水質及び排出量の認定は、下水の水質の検定方法等に関する省令に規定する方法その他の方法により行うものとし、測定の回数は、1月を超えない排水の期間に3回以上とする。
5 管理者は、特定排水の水質を認定する場合においては、認定月を定め、当該認定月に認定するものとし、当該認定月から次の認定月の前月までの間の特定排水の水質は、同質とみなす。ただし、認定月以外の月に公共下水道の使用を開始した場合は、その都度認定するものとし、当該使用を開始した日から次の認定月の前月までの間の特定排水の水質は、同質とみなす。
6 前項の認定月は、毎年4月及び10月とする。ただし、一時的に公共下水道を使用する場合、特定排水の水質が平均している場合、特定排水の水質の変動が著しい場合その他特別の理由がある場合は、管理者が別に定める。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 施設又は工作物その他の物件の平面図、断面図及び配置図
(4) 施設又は工作物その他の物件の位置が隣接の土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者と利害関係を生ずると認められる場合にあっては、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者の同意書
(5) その他、管理者が必要と認める図書
3 管理者は、法第24条第2項の規定により許可することを決定したときは、制限行為許可書(様式第24号)を交付するものとし、許可しないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。
第5章 公共下水道の構造の基準
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第23条 条例第35条第3号に規定する管理者が定める排水施設は、次のいずれかに該当する排水施設とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 大腸菌が検出されないこと。
イ 濁度が二度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
2 前項第2号に規定する基準は、国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2) 排水施設の周りに側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
2 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次被害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設)の耐震性能は、次に掲げるとおりとし、重要な排水施設以外の排水施設については、第1号のとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第25条 条例第35条第6号に規定する管理者が定める数値は、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管については、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積については5,000平方ミリメートルとする。
第6章 公共下水道の敷地等の占用
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 設置しようとする工作物その他の物件の平面図、断面図及び配置図
(3) 占用の求積図
(4) 施設又は工作物のその他の物件の設置が隣接の土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者との利害関係を生ずると認められる場合にあっては、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者の同意書
(5) その他、管理者が必要と認める図書
4 占用者は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 相続又は法人の合併により占用者の名義を変更したとき。
(2) 占用者が住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。
5 占用期間満了後、引き続いて占用しようとする者は、期間満了の1月前までに第1項の規定による公共下水道敷地等占用許可申請書を管理者に提出しなければならない。
(権利の譲渡等の承認)
第27条 条例第41条ただし書の規定により権利の譲渡又は転貸等の承認を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用権移転承認申請書(様式第28号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、当該占用に係る権利の譲渡又は転貸を承認することを決定したときは、公共下水道敷地等占用権移転承認書(様式第29号)を交付するものとし、承認しないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。
第7章 公共下水道事業加入負担金
(負担金の額)
第29条 共同住宅、アパート、マンション等における条例第47条に規定する1戸とは、町が設置した公共汚水ますの箇所数とする。
第8章 雑則
2 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部若しくは一部の徴収を免除又は猶予することができる。
(1) 使用者が天災その他の災害を受け、支払能力がないと認めたとき。
(2) その他管理者が特別の理由があると認めたとき。
(身分証明書)
第31条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、下水道事業職員証(様式第33号)とする。
(その他)
第32条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。