○安堵町下水道事業長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規程

令和5年3月31日

水道規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、安堵町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成23年安堵町条例第17号)第3条の規定に基づき、下水道事業に係る長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 下水道事業に係る長期継続契約を締結することができる契約については、安堵町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成23年安堵町規則第9号)の規定を準用する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年1月29日下水道訓令第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

安堵町下水道事業長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規程

令和5年3月31日 水道事業管理規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
令和5年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和7年1月29日 下水道事業管理訓令第2号