○安堵町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年6月1日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(実施主体)
第2条 子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、町とする。
(事業の委託)
第3条 町長は、この事業を適切に実施することができると認めるもの(以下「実施事業者」という。)に委託等を行うことができるものとする。
2 前項の規定に基づき事業を実施事業者に委託するときは、別に委託契約を締結するものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象となる家庭は、町内に居住し、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある家庭等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
(4) 安静が必要な妊婦や家事や子育てに対して不安や負担を抱える産後1年以内にある産婦
(5) その他、事業の目的に鑑みて、町長が本事業による支援が必要と認める者(支援を要するヤングケアラー等を含む)
(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買物の代行やサポート、等)
(2) 育児・養育支援(育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助、等)
(3) 子育てに関する不安や悩みの傾聴、相談・助言(保護者に寄り添い、エンパワメントするための助言等。なお、保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容は除く)
(4) 地域の母子保健施策・子育て支援施策等に関する情報提供
(5) 支援対象者や児童の状況・養育環境の把握、町への報告
(利用時間等)
第6条 事業を利用できる時間は、平日の午前9時から午後5時までの間の2時間で1家庭当たり1日2回を限度とし、1月当たり20時間を上限とする。ただし、緊急、かつ、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
2 訪問支援員が支援を行う時間は、家事支援、育児支援、相談支援に区分し、1時間を基本単位とする。
(訪問支援員の要件)
第7条 訪問支援員については、以下のいずれの要件を満たし、本事業を適切に実施できる者として町長が適当であると認めたものとする。
(1) 育児に関する知識及び経験が豊富であること。
(2) 心身ともに健全であること。
(3) 家事支援、育児支援及び相談支援を適切に実行する能力を有する者。
(4) 第3条の規定により事業の委託を受けた実施事業者(以下「委託事業者」という。)は、規定の研修会を受講すること。
(5) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 拘禁刑以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
エ その他児童の福祉に関し著しく不適切な行為をした者
(訪問支援員の選定等)
第8条 委託事業者は、心身ともに健全で子育て世帯等の福祉の向上に理解と熱意を有する者から訪問支援員を選定するものとする。
2 町長は、訪問支援員の選定が適当でないと認めるときは、委託事業者に対し変更を求めることができる。
(派遣の申請及び決定)
第9条 訪問支援員の派遣等を受けようとするときは、安堵町子育て世帯訪問支援事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急に派遣の必要が生じた場合その他やむを得ない事情がある場合については、事後において申請書を提出することができるものとする。
(派遣の停止)
第10条 町長は、前条第2項の規定により派遣の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対する訪問支援員の派遣が必要でなくなったと認められるときは、速やかに派遣の停止を決定するものとする。
(利用者の義務)
第12条 利用者は、この事業の目的に沿った制度の利用を行い、訪問支援員の円滑な業務遂行に協力しなければならない。
2 町長は、利用者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該利用者に対し、必要な是正措置を講じるように求めることができる。
3 町長は、前項の規定による是正措置が講じられないときは、当該利用者に対する訪問支援員の派遣の停止を決定することができるものとする。
(費用の負担)
第13条 利用者は、次に定める区分に応じ、別表2に定める利用者負担額を支払わなければならない。
(1) 生活保護世帯(支援を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者世帯)又は住民税非課税世帯(保護者及び該当保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない世帯)
(2) 住民税所得割課税額77,101円未満世帯(保護者及び該当保護者と同一の世帯に属する者について、地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合計した額が77,101円未満である世帯(前号に掲げる者を除く。))
(3) その他の世帯(前2号に該当しない世帯)
(4) 措置世帯(第4条第5項に該当する世帯)
2 前項の費用負担の額は、訪問支援員の派遣時間等に基づき町長が決定するものとする。
(利用者負担額の免除)
第14条 町長は、次に掲げる特別な理由があると認められるときは、利用者負担額を全額免除することができる。
(1) 利用者が、災害等により利用者負担額を納付することが困難であると町長が認めるとき。
(2) 前項に掲げるもののほか町長が必要と認めるとき。
(報告)
第15条 委託事業者は、子育て世帯訪問支援事業実績報告書(様式第7号)及び訪問の記録を町に報告しなければならない。
(訪問支援員等の義務)
第17条 訪問支援員は、その業務を行うに当たっては、利用者等の人格を尊重し、当該世帯に係る個人情報その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 委託事業者は、事務の実施に伴い取得した個人情報を適切に管理し、事業の目的外に利用してはならない。委託期間が終了した後も、また同様とする。
(諸帳簿の完備)
第18条 委託事業者は、この事業を適正に行うため、経理諸帳簿、派遣実績簿等を完備し、毎年度の業務完了後5年間これを保管しておかなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
別表1(第11条関係)
利用者の都合により利用変更・中止された場合の利用者の負担額 | |
利用日の前日の午後5時までに委託事業者に連絡があった場合 | 0円 |
利用日の前日の午後5時までに連絡がなく利用変更・中止した場合 | 1,000円 |
別表2(第13条関係)
子育て世帯訪問支援事業費用負担基準
利用世帯の区分 | 利用者負担額(1時間あたり) |
生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯 | 0円 |
住民税所得割課税額 77,101円未満 | 500円 |
上記以外の世帯 | 800円 |
措置世帯 | 0円 |
・1日あたりの利用時間が1時間に満たない場合は、1時間あたりの利用者負担額とする。 ・1日あたりの利用時間が1時間を超える場合は、1時間を超える時間が30分以内の場合は1時間あたりの利用者負担額の半額を加算し、30分を超える場合は、1時間あたりの利用者負担額を加算する。 |