○安堵町青年等就農計画審査会運営要綱
令和6年4月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4の規定に基づく青年等就農計画(以下「就農計画」という。)の認定又はその変更の認定を公平かつ客観的な判断のもとに行うことを目的とした、安堵町青年等就農計画審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 審査会の事務局は、安堵町事業部事業課に置く。
(所掌事務)
第3条 審査会は町に対し認定の申請又は変更の認定の申請のあった就農計画について、法施行規則第15条の5に規定する認定基準に該当するものであるかを審査し、町長に審査結果を報告する。
(審査会の構成委員)
第4条 審査会の委員は、法の目的を達成し、及び公平かつ客観的に審査を行うために、関係機関の任意かつ主体的責任のもとで次の者で構成する。
(1) 安堵町事業部事業課長(審査会長)
(2) 安堵町農業委員会会長
(3) 奈良県農業協同組合椿井営農経済センター所長
(4) 奈良県北部農業振興事務所長
(審査書類)
第5条 審査する書類は就農計画認定申請書とする。ただし、経営開始資金の受給希望者にあって資金事業の所定の書類を申請時に添付させて、合わせて審査する。また、青年等就農資金の借り受け希望者にあっては日本政策金融公庫が定める経営改善資金計画に準じた書類を申請時に添付させて、合わせて審査する。
(審査方法)
第6条 審査に先立ち、申請者は委員に対して就農計画の概要について説明する。なお、経営開始資金の受給希望者にあっては、交付要件の確認をこの時に行う。
2 前項の説明の後、申請者は退席するものとし、申請者不在のうえで審査を行う。
(意見の聴取)
第7条 事務局は必要に応じて、審査において奈良県北部農業振興事務所農業振興課等から意見を聞くことができる。
(審査結果の報告)
第8条 事務局は審査結果をとりまとめ町長に報告する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、審査会において調整を図り、町長が定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。