○安堵町予防接種健康被害救済制度給付金支給要綱
令和6年4月1日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき町が実施する予防接種による健康被害において、法第15条第1項に定める給付事務を、迅速かつ円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。
(給付対象)
第2条 給付対象は、安堵町内に住所を有している者が、法第2条に規定する予防接種を受けて疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡したと厚生労働大臣が認定した場合とする。
(給付の範囲)
第3条 給付の範囲は、法第16条に基づき次の各号に掲げるものとする。
(1) 医療費及び医療手当
(2) 障害児養育年金
(3) 障害年金
(4) 死亡一時金
(5) 遺族年金または遺族一時金
(6) 葬祭料
(給付の額)
第4条 安堵町予防接種健康被害救済制度給付金(以下、「給付金」という。)の額は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)において定められた額とする。
(給付金の支給申請等)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下、「支給対象者」という。)は安堵町予防接種健康被害救済給付金支給申請書兼請求書安堵町予防接種健康被害救済給付金請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)を町長に提出するものとする。
2 前項の決定をもって、給付金の額を決定したものとみなし、給付金を支給するものとする。
3 前2項の定めるもののほか、給付に関して必要な事項は、法の規定に基づくものとする。
(交付決定の取り消し)
第7条 町長は、給付金の交付を受けた者に虚偽の申請、不正があった場合、又は給付金を交付することが不適切と認められるときは、前条に規定する交付決定を取り消し、給付金の支給を停止し、またはすでに支給した給付金の全部もしくは一部を返還させる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は法の規定に基づき町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。