○安堵町立学校に勤務する教育職員の勤務時間の上限に関する規則
令和6年2月13日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、義務教育諸学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年12月奈良県条例第16号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年安堵町条例第10号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年安堵町規則第15号)、及び安堵町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年安堵町規則第2号)の趣旨に則り、安堵町立小学校及び中学校に勤務する教育職員(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員。以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(業務量の適正な管理)
第2条 安堵町教育委員会(以下「委員会」という。)は、町立学校の教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限とするため、教育職員の業務量の適正な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間未満
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月に期間を加えたそれぞれの期間において1箇月の平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において正規の勤務時間外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
(その他)
第3条 前条に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。