○安堵町新規就農者経営発展支援事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安堵町の基幹産業である農業の継続的な発展と、地域産業の活性化を図るため、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等に要する経費について、予算の範囲内において交付するものとする。その交付に関しては、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「国緊急円滑化対策実施要綱」という。)及び奈良県新規就農者経営発展支援事業補助金交付要綱(令和4年6月7日付け担農第177号奈良県知事通知。以下「県交付要綱」という。)、により実施する安堵町新規就農者経営発展支援事業に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、安堵町新規就農者経営発展支援事業とは、実施要綱別記1により実施する経営発展支援事業及び国緊急円滑化対策実施要綱別記2により実施する初期投資促進事業をいう。
(交付対象者)
第3条 資金の交付の対象となる者は、実施要綱又は国緊急円滑化対策実施要綱の定める交付対象者の要件を満たした者とする。
(事業計画の提出)
第4条 安堵町新規就農者経営発展支援事業による助成を受けようとする者は、実施要綱又は国緊急円滑化対策実施要綱に基づく事業計画(以下「事業計画等」という。)を作成し、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により提出のあった事業計画等の承認を奈良県知事から受けた場合には、当該事業計画等を提出した者に対して、当該承認に基づくものであると確認の上、当該事業計画等を承認し、その旨を通知する。
2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 申請者は、第1項の交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付申請時において消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請にかかる補助金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないか、当該申請に係る補助事業の目的及び内容が適正であるか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて交付決定をすることが出来る。
(補助金の交付条件)
第7条 町長は、交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更(補助事業の完了後における成果物の変更を含み、町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその承認および指示を受けるべきこと。
(4) その他町長が必要と認める事項
2 前項に定めるもののほか、町長は、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第8条 町長は、交付決定をしたときは、新規就農者経営発展支援事業補助金交付決定通知書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 町長は、交付決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付決定の全部もしくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他交付決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 被交付決定者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができない場合、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができない場合又はその他の理由により補助事業を遂行することができない場合
3 町長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨を被交付決定者に通知するものとする。
(補助事業の遂行)
第11条 被交付決定者は、法令の定め及び交付決定の内容並びにこれに付した条件に基づく町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。
2 被交付決定者は、補助事業の実施に当たり、売買、請負その他の契約をする場合は、原則として入札又は見積合わせ(以下「入札等」という。)を行うものとする。
3 被交付決定者は入札等により契約をしようとする場合は、当該契約に係る入札等に参加しようとする者に対し、契約に係る指名停止等に関する申立書(様式第2号)の提出を求め、当該申立書の提出のないものについては、入札等に参加させてはならない。
2 前項の場合において、申請者は交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
(状況報告及び立入検査等)
第13条 町長は、補助事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、被交付決定者に対して当該補助事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は担当職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補助事業の遂行等の指示等)
第14条 町長は、被交付決定者が提出する報告等により、その補助事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該被交付決定者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 町長は、被交付決定者が前項の指示に従わなかったときは、当該被交付決定者に対し、補助事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
3 町長は、第1項の規定による承認申請があった場合において、補助事業の内容の変更等を承認したとき又は承認しないことを決定したときは、それぞれ当該承認申請した被交付決定者に速やかに通知するものとする。
(竣工)
第16条 被交付決定者は、新規就農者経営発展支援事業に係る機械や施設等の整備が竣工した場合には、速やかにその旨を竣工届(様式第6号)により、町長に届け出るものとする。
2 第5条第3項ただし書の規定により交付申請をした申請者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
3 第5条第3項ただし書の規定により交付の申請をした申請者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した申請者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに町長に仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)の提出をもって報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
4 被交付決定者は、補助金に係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は補助金に係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、次条の規定による補助金の額の確定の日の属する年度の翌年度の6月30日までに、町長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第18条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該被交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付の時期等)
第20条 町長は、第18条の規定により確定した額の補助金を被交付決定者に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第22条 町長は、被交付決定者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を被交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第23条 町長は、交付決定を取り消した場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているとき、又は被交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、被交付決定者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 被交付決定者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、補助事業の交付の目的を達成するためとった措置及び補助金の返還が困難である理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第24条 被交付決定者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第25条 被交付決定者は、補助事業により取得した、1件当たり50万円以上の価格の財産については財産管理台帳(様式第9号)に整理するものとし、次に掲げるものを町長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている当該財産の耐用年数に相当する期間(ただし、大蔵省令に期間の定めのない財産については期間の定めなく。)を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの
(3) その他町長が補助金の交付目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(その他)
第26条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。