○安堵町庁舎被害状況調査実施要領

令和6年3月26日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要領は、勤務時間中に本町の町域に震度4以上の地震が発生した場合に安堵町地域防災計画の定めるところにより、安堵町庁舎(以下「庁舎」という。)の被災状況を調査し、庁舎状態の把握を行い、町行政を円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地震時庁舎内点検調査編成表(様式第1号) 勤務職員が、庁舎の被害状況を調査するために班編成された割当表のこと。

(2) 被害状況報告書(様式第2号) 勤務職員が、庁舎の被害状況調査を行い、各階の被害状況を取りまとめるもの。

(3) フロア調査箇所表(様式第3号) 勤務職員が、庁舎内各階フロアで調査箇所を定め、調査実施するためのもの。

(4) 代表所属長 各フロアの所属長のうち、次に掲げるもの。

 1階及び屋外フロア 安全安心課長

 2階フロア 事業課長

 3階、5階フロア及び屋上 総合政策課長

 4階フロア 議会事務局長

(5) 勤務職員 出勤職員及び動員職員を指す。

(調査活動の基本原則)

第3条 勤務職員は、勤務時間内に震度4以上の地震が発生した場合に、安堵町地域防災計画に基づいて、町が地震災害警戒本部又は災害対策本部を設置するまでに庁舎の被害状況を調査し、危険要因の排除及び被害の拡大防止を行うことにより、町行政を円滑に遂行することを原則とする。

(調査活動)

第4条 勤務職員は、町長又は代表所属長の指示を受けて、2名1組編成で、地震時庁舎内外点検調査編成表(様式第1号)に基づき、余震による2次災害に細心の注意を払い、安全及び迅速に当該フロアの調査活動をするものとする。ただし、調査活動は、勤務時間内に行うものとし、独自の判断で調査活動は行わないものとする。

(調査活動の報告)

第5条 調査活動の報告は、勤務職員が前条に基づき、被害状況報告書(様式第2号)並びにフロア調査箇所表(様式第3号)を作成し、代表所属長(以下「所属長」という。)に提出する。

2 所属長は、同条第1項で提出のあったものを取りまとめ総務部長に提出するものとする。

3 総務部長は、同条第2項で提出のあったものを確認し、町長に報告するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

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安堵町庁舎被害状況調査実施要領

令和6年3月26日 訓令第2号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
令和6年3月26日 訓令第2号