○安堵町自転車乗車用ヘルメット購入助成金事業実施要綱

令和6年3月8日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、自転車利用時に衝突事故や転倒事故等による負傷軽減が期待できる自転車乗車用ヘルメットの着用促進を図るため、自転車乗車用ヘルメットを購入した者に対して、町長が予算の範囲内において交付する安堵町自転車乗車用ヘルメット購入助成金(以下「助成金」という。)の実施について、安堵町暴力団排除条例の施行に伴う補助金交付事務等に関する規則(令和3年安堵町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ヘルメット 自転車に乗車する際に着用し、頭部を保護する目的で作られ、次のからまでのいずれかのマークの表示がある新品のものをいう。

 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを承認したSGマーク

 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク

 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク

 ドイツ製品安全法が認める安全基準に適合することを認証したGSマーク

 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク

 その他からまでに類する認証等を受けたマーク等が付されたもので、町長が認めるもの

(2) 保護者等 未成年者の親権を行う者、未成年者を現に監護する者又は成年後見人等をいう。

(3) 未成年者等 18歳未満の者又は成年後見人等をいう。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付を受けることのできる者(以下「助成対象者」という。)は、申請時に町内に住所を有する者で次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 過去に当該助成金の交付を受けていないこと。

(2) 安堵町税を滞納していないこと。

(3) 転売を目的としてヘルメットを購入しないこと。

(4) 安堵町暴力団排除条例第2条第1項第2号及び第3号に該当しない者であること。

(5) 同一の助成対象経費に対する他の市町村による補助金等の交付を受けていないこと。

(6) ヘルメット購入後に発生した事故について、安堵町が一切の責任を負わないことについて了承すること。

(7) 前各号の条件に反することが助成金交付後に判明した場合、町に対して助成金を返還することについて了承すること。

(助成対象経費及び助成金の額等)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、ヘルメットの購入に要した費用とし、送料等を除く購入価格(消費税を含む。)とする。

2 助成金の額は、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が3,000円を超えるときは、3,000円を限度とする。

3 助成金の交付は、交付対象者1名につき、1個のヘルメットの購入に要した費用に限る。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、安堵町自転車乗車用ヘルメット購入助成金交付申請書兼請求書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、ヘルメット購入後速やかに町長に提出しなければならない。

(1) ヘルメットの購入に要した経費の支払い手続きが完了したことを証する書類(ヘルメットを購入した店舗等が発行した領収書)の写し、又は自転車乗車用ヘルメット販売証明書(第2号様式)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 交付対象者が未成年者等の場合であって、当該未成年者等の保護者等が当該未成年者等が着用するヘルメットの購入に要する費用を負担した場合にあっては、その保護者等を申請者とする。

(助成金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、助成金の交付を適当と認めたときは、交付を決定し、安堵町自転車乗車用ヘルメット購入助成金交付(不交付)決定通知書(第3号様式以下「交付決定書」という。)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成金の交付の目的を達成するために必要と認めたときは、前項の決定に条件を付することができるものとする。

3 助成金の額は、交付決定書を申請者に通知することにより、確定したものとみなし、助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定の取り消し)

第7条 町長は、助成金の交付の決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第2条第1項第1号及び第3条に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) その他町長が助成金の交付を不適当と認めたとき。

(助成金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、助成金の交付の決定の取り消しを受けた者に対し、期限を定めて当該助成金の全部又は一部の助成額の返還を命ずるものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、助成対象経費となるヘルメットの購入については、令和5年4月1日に遡及して適用する。

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安堵町自転車乗車用ヘルメット購入助成金事業実施要綱

令和6年3月8日 告示第10号

(令和6年4月1日施行)