○安堵町自主防災組織育成補助金交付要綱

令和5年3月29日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における自主防災力の向上を図り、災害に強いまちづくりを推進するため、町内の自主防災組織に対し、自主防災組織育成補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、安堵町暴力団排除条例の施行に伴う補助金交付事務等に関する規則(令和3年安堵町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「自主防災組織」とは、自治会又は大字を単位として、当該地域における各種災害に対処するため自主的に結成された防災組織であって、安堵町に届出がされたものをいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、自主防災組織が行う次に掲げる事業とする。

(1) 地域防災活動事業(防災訓練、普及啓発、研修等)

(2) 防災資機材整備事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象は、別表に定める活動に要する経費及び防災資機材の購入に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる区分に定める額とする。ただし、1自主防災組織に対する補助は、次に掲げる事業につきそれぞれ1会計年度1回とする。

(1) 地域防災活動事業 補助対象経費の額とし、5万円を限度とする。

(2) 防災資機材整備事業 補助対象経費の3分の1の額とし、10万円を限度とする。

2 補助金額に100円未満の端数が生じるときは、これを切捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者(以下「申請者」という。)は、自主防災組織育成補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 見積書の写し及びその他補助対象経費の内容が確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする年度において、他の補助制度により前条第2号に掲げる事業に対し補助金を受けている申請者は、前項の規定による申請(前条第1号に掲げる事業は除く。)はできないものとする。

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、自主防災組織育成補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付すことができる。

(事業計画の変更)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画を変更しようとするときは、自主防災組織育成補助金事業変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ、町長に承認を受けなければならない。

(1) 変更前の事業計画書

(2) 変更後の事業計画書

(3) 見積書の写し、その他補助対象経費の変更内容が確認できる書類

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、事業計画の変更がやむを得ないものと認めるときは、自主防災組織育成補助金事業変更決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、当初の事業計画の目的及び主たる内容に変更がない場合にあって、補助対象経費が減少するときは、第1項の規定にかかわらず、当該手続を省略するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、自主防災組織育成補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第7号)

(2) 補助対象経費の領収書

(3) 補助事業の実施が確認できる写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助事業が適正に実施されていると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、自主防災組織育成補助金確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、自主防災組織育成補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、その全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年2月13日告示第6号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和7年度の補助金の交付申請から適用する。

2 この要綱に同一の改正規定がある場合においては、当該要綱は、令和7年2月13日安堵町告示第6号によって改正され、次いで本要綱によって改正されるものとする。

別表(第4条関係)

(1) 地域防災活動事業

区分

経費名

啓発活動

防災意識の向上を目的とする活動に要する経費(啓発用チラシ、パンフレット等の印刷費、資料、啓発物品の購入等をいう。)

訓練活動

防災訓練の実施に要する経費(傷害保険に加入する場合の保険料、消火訓練の実施に要する燃料費及び消火器充填費、炊き出し訓練の実施に要する燃料費及び材料費等をいう。)

研修活動

防災知識の向上を目的とする研修会の開催又は参加に要する経費(講師謝礼、資料、啓発物品購入費、印刷費、研修参加費等をいう。)

(2) 防災資機材整備事業

区分

防災資機材名

情報収集伝達用

携帯型トランシーバー、携帯型ラジオ、ハンドマイク、携帯拡声器、警笛

消火用

消火器、消火用バケツ、消火栓用器具、ホース、ノズル

水防用

一輪車、水防シート、シャベル、つるはし、スコップ、掛矢、土のう袋、杭

救出用

救助用工具セット、ヘルメット、懐中電灯、はしご、ジャッキ、チェーンソー、エンジンカッター、のこぎり、大バール、大ハンマー、斧、なた、ロープ

救護用

担架、車いす、リヤカー、救急セット、毛布、AED

避難生活用

可搬式発電機、投光器、コードリール、炊飯設備、テント、ポリタンク、浄水機、簡易トイレ、簡易ベッド、パーテーション、ポータブル電源、ブルーシート

資機材保管用

防災倉庫、収納棚、工具箱

その他

町長が特に認めるもの

備考 次に掲げる防災資機材は、対象としない。

(1) この表の防災資機材を使用するために必要となる消耗品

(2) 備蓄食料及び飲料

(3) 消防法等関係法令により設置が義務付けられているもの

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安堵町自主防災組織育成補助金交付要綱

令和5年3月29日 告示第12号

(令和7年4月1日施行)