○安堵町物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領
令和3年7月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要領は、安堵町が発注する物品購入等の契約の適正な履行等を確保するため、入札参加資格者が契約に違反した行為、賄賂その他の不正行為を起こした場合等の措置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 物品購入等 物品の購入、役務の提供、製造の請負その他(建設工事、測量及び建設コンサルタントについての契約を除く。)をいう。
(2) 入札参加資格者 安堵町が発注する物品購入等に係る競争入札に参加する者として、競争入札参加資格者名簿に登録されている者をいう。
(3) 町発注契約 安堵町が発注する物品購入等の契約をいう。
(4) 契約担当者 町長及び町長の委任を受け契約を締結する権限を有する者をいう。
(5) 役員等 法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時物品購入等の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
(6) 使用人 入札参加資格者と雇用関係にある者で、前号に掲げる者以外のものをいう。
(7) 入札参加資格者等 入札参加資格者、その役員等又はその使用人をいう。
(8) 入札参加停止 競争入札に参加させない措置をいう。
(9) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(10) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
3 入札参加停止の期間(連続する入札参加停止の期間がある場合にあっては、それらを合算した期間)は、36月を超えることができない。ただし、別表第12項第8号及び第13項の規定による入札参加停止については、この限りでない。
(入札参加停止の期間の特例等)
第4条 入札参加資格者が1の事案により措置要件の2以上に該当したときは、これらの措置要件に係る入札参加停止の期間のうち最も長いものを適用する。
2 入札参加資格者が次のいずれかに該当することとなった場合における入札参加停止の期間は、当該措置要件に係る入札参加停止の期間に2を乗じた期間とすることができる。
(1) 談合情報を得た場合等で、当該入札参加資格者等から談合を行っていない旨の誓約書が提出された(事情聴取で談合を否定したが誓約書の提出を拒否した場合を含む。)にもかかわらず、当該事案について、別表第9項、第10項、又は第11項の措置要件のいずれかに該当することとなったとき。
3 町長は、入札参加資格者が措置要件のいずれかに該当することが判明した場合において、入札参加停止を決定する前に、さらに措置要件のいずれかに該当することが判明したときは、併せて入札参加停止を行うものとする。この場合における入札参加停止の期間は、該当する各入札参加停止の期間を合算したものとする。
6 町長は、入札参加資格者について極めて悪質な事由があると認めるとき、又は入札参加資格者が極めて重大な結果を生じさせたと認められるときは、別表に各項に定める入札参加停止の期間に2を乗じた期間を入札参加停止の期間とすることができる。入札参加停止の期間中の入札参加資格者についても、同様とする。
8 町長は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者が当該入札参加停止の原因となった事案について無罪、不起訴その他責めを負わないことが明らかになったと町長が認めるとき(当該入札参加停止の措置要件に該当することとなった事由が入札参加資格者以外の者に係るものである場合にあっては、当該入札参加資格者以外の者が無罪、不起訴その他責めを負わないことが明らかになったと町長が認めるとき)は、当該入札参加停止を解除するものとする。
(入札参加停止の承継)
第6条 入札参加停止の期間中の入札参加資格者から入札参加資格を承継する者は、入札参加停止措置を引き継ぐものとする。
2 町長は、入札参加資格者から入札参加資格を承継する者がいる場合において、承継前1年以内に被承継人に生じた事実が措置要件に該当するときは、当該承継人に対して入札参加停止を行うものとする。
(入札参加停止の期間の始期)
第7条 入札参加停止の期間の始期は、入札参加停止の決定があった日とする。
2 前項の規定にかかわらず、入札参加停止の期間中に再度措置要件に該当した場合における再度の入札参加停止の始期は、当初の入札参加停止の期間満了の日の翌日とする。
(随意契約の相手方の制限)
第9条 契約担当者は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、取引の相手方が特定され、かつ、他の者に替えがたい場合等真にやむを得ないときで、町長が認めるときは、この限りでない。
(下請の制限)
第10条 契約担当者は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者が町発注契約を下請することを承認してはならない。ただし、真にやむを得ないときで、町長が認めるときは、この限りでない。
(入札参加停止に至らない事由に対する措置)
第11条 町長は、入札参加停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、書面又は口頭で、警告又は注意の喚起を行うことができる。
2 町長は、前項の警告又は注意の喚起を行うものとする。
(契約違反行為等の報告)
第12条 契約担当者は、町発注契約の履行に当たり、別表に規定する措置要件のいずれかに該当すると思われる契約違反行為等が入札参加資格者にあったときは、速やかに町長に報告しなければならない。
2 契約担当者は、入札参加資格者等が業務関連法令等に重大な違反をしたとき又は違反した事実を知ったときは、速やかに町長に報告しなければならない。
2 前項の規定による公表の時期、期間及び方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 時期 入札参加停止の決定後速やかに行う。
(2) 期間 入札参加停止の決定を行った日の属する年度及びその翌年度(当該翌年度の末日においてなお入札参加停止の期間中であるものについては、当該入札参加停止の期間の末日まで)
(3) 方法 入札参加資格審査に関する事務を所掌する課において、安堵町物品購入等の契約に係る入札参加停止措置一覧(第4号様式)により閲覧に供する。
(安堵町建設工事等請負契約に係る指名停止措置要領の準用)
第14条 安堵町建設工事等に係る入札参加資格停止の措置に関する要領(平成23年度告示第3号)の規定に基づく入札参加資格停止の措置があった場合において、当該措置の対象となった事業者が物品又は役務の有資格事業者名簿にも登載されているときは、原則として、物品又は役務の入札参加資格についても停止するものとする。この場合における停止期間は、建設工事等の措置期間を準用する。
(その他)
第15条 この要領の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要領は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第65号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第12条関係)
入札参加停止措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 競争入札参加資格申請書等に虚偽の記載をし、又はこれを幇助したとして、町発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 6月(幇助は3月) |
(粗雑な履行) | |
2 町発注契約の履行に当たり、粗雑品の納入、仕様書等に定められた品質又は数量に関する不正行為など粗雑な履行が認められるとき。ただし、契約の内容との不適合の程度が軽微であるときを除く。 | |
(1) 故意による場合 | 12月 |
(2) 過失による場合 | 6月 |
(契約違反行為等) | |
3 町発注契約の履行に当たり、入札参加資格者の責めにより次のいずれかに該当し、町発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 契約の解除があったとき。 | 6月 |
(2) 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。 | 6月 |
(3) 履行遅滞があったとき。 | |
イ 2月以上 | 3月 |
ロ 1月以上2月未満 | 2月 |
ハ 1月未満 | 1月 |
(4) 監督又は検査の実施に当たり、町の職員の職務の執行を妨げたとき。 | 1月 |
(5) 正当な理由なく町の職員の指示に従わないとき。 | 1月 |
(町発注契約に係る安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
4 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆(町発注契約の相手方の関係者以外の不特定の一般人をいう。次項において同じ。)に死亡者若しくは負傷者(治療(専ら治療に専念する期間をいい、経過観察期間は含まない。次項において同じ。)1週間を超える期間の傷害を負った者をいう。以下この項において同じ。)を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 6月 |
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 3月 |
(3) 火災、水害その他(停電、電話回線切断等)により多大な損害を生じさせたとき。 | 6月 |
(一般契約に係る安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 物品購入等の契約で町発注契約以外のもの(以下「一般契約」という。)の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは重傷者(治療4週間を超える期間の傷害を負った者をいう。以下この項、次項及び第7項において同じ。)を生じさせ、又は多大な損害を与えたと認められるとき。 | |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | |
イ 県内における一般契約の履行の場合 | 3月 |
ロ 町外における一般契約の履行の場合 | 2月 |
(2) 町内における一般契約の履行において重傷者を生じさせたとき。 | 2月 |
(3) 火災、水害その他により多大な損害を生じさせたとき。 | |
イ 県内における一般契約の履行の場合 | 3月 |
ロ 町外における一般契約の履行の場合 | 2月 |
(安全管理措置の不適切により生じた関係者の事故) | |
6 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約の相手方の関係者(以下「関係者」という。)に死亡者若しくは重傷者を生じさせたと認められるとき。 | |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 2月 |
(2) 重傷者を生じさせたとき。 | 1月 |
7 県内における一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者若しくは重傷者を生じさせたと認められるとき(第12項第4号に該当する場合を除く。)。 | 1月 |
(贈賄) | |
8 入札参加資格者等が、次に掲げる者に対して行った贈賄罪の容疑で逮捕され、書類送検され、又は起訴され、町発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 町の職員 | 24月 |
(2) 県内の他の公共機関の職員(前号に規定する者を除く。) | |
イ 奈良県に本店を置く入札参加資格者 | 24月 |
ロ 町外に本店を置く入札参加資格者 | 18月 |
(3) 県外の公共機関の職員 | |
イ 町内に本店を置く入札参加資格者 | 24月 |
ロ 町外に本店を置く入札参加資格者 | 12月 |
(独占禁止法違反行為) | |
9 入札参加資格者等が次に掲げる契約の履行に関して、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、排除措置命令又は課徴金納付命令がなされ(課徴金免除制度がなかったと想定したならば課徴金納付命令がなされる場合を含む。)、町発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 町発注契約及び町内の一般契約の履行 | 18月 |
(2) 県内の一般契約の履行(前号に規定するものを除く。) | 12月 |
(3) 県外の一般契約の履行 | 6月 |
10 入札参加資格者等が、次に掲げる契約の履行に関して、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、逮捕され、若しくは書類送検され、又は公正取引委員会の告発を受け、町発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 町発注契約及び町内の一般契約の履行 | 24月 |
(2) 県内の一般契約の履行(前号に規定するものを除く。) | 12月 |
(3) 県外の一般契約の履行 | 6月 |
(談合等) | |
11 入札参加資格者等が、次に掲げる契約の履行に関して、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6(公契約関係競売等妨害)の被疑事実により逮捕され、書類送検され、若しくは起訴され、又は町が当該被疑事実を確認し、町発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 町発注契約及び町内の一般契約の履行 | 24月 |
(2) 県内の一般契約の履行(前号に規定するものを除く。) | 9月 |
(3) 県外の一般契約の履行 | 6月 |
(不正又は不誠実な行為) | |
12 前各項に掲げる場合のほか、入札参加資格者等が、次のいずれかに該当し、町発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 入札参加資格者又はその役員等が、次に掲げる契約の履行に関し、暴力行為等を行い、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。 | |
イ 町発注契約及び町内の一般契約の履行 | 12月 |
ロ 町外の一般契約の履行 | 9月 |
(2) 使用人が、次に掲げる契約の履行に関し、暴力行為等を行い、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。 | |
イ 町発注契約及び町内の一般契約の履行 | 9月 |
ロ 町外の一般契約の履行 | 6月 |
(3) 入札参加資格者等が脱税行為により逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。 | 6月 |
(4) 入札参加資格者等が業務関連法令、労働者使用関連法令又は刑法に重大な違反(当該法令違反により逮捕され、書類送検され、起訴され、又は監督官庁から処分を受けた場合等をいい、刑法にあっては、契約の履行に当たり安全管理措置が不適切であったことによるものに限る。)をしたとき。 | |
イ 町内に本店を置く入札参加資格者 | 3月 |
ロ 町外に本店を置く入札参加資格者 | 2月 |
(5) 入札参加者等が、入札に際し、担当職員の指示に従わなかったとき。 | 2月 |
(6) 入札参加資格者等が、入札に際し、入札心得に違反したとき。 | 2月 |
(7) 入札参加資格者等が、入札執行事務に関して秘密とされている情報を聞き出そうとしたとき(脅迫的言辞の有無を問わない。)。 | 6月 |
(8) 入札参加資格者等が正当な理由なく落札決定後契約を締結しなかったとき。随意契約(不落における随意契約及びプロポーザル方式を含む。)において、見積書を採用された場合その他契約準備段階に入ったと認められる場合に、正当な理由なく契約締結を拒否したときも同様とする。 | 3月 |
(9) 入札参加資格者が、違約金等町発注契約に係る債務を滞納しているとき。 | 納付が確認されるまで |
(10) 入札参加資格者又はその役員が、禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕され、書類送検され、若しくは起訴され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告されたとき。 | 6月 |
(11) 入札参加資格者等が、町発注契約について、落札者が契約を締結すること又は契約を履行することを妨げたと認められるとき。 | 3月 |
(経営不振) | |
13 入札参加資格者が、金融機関から取引停止を受けるなど、経営不振の状態にあり、町発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 入札参加資格者が金融機関から取引停止となったとき。 | 取引再開が確認されるまで |
(2) 入札参加資格者が破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の決定を受けたとき。 | 破産手続廃止、破産手続終結決定が確認されるまで |
(3) 入札参加資格者が民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続を申し立てたとき。 | 再生計画の認可決定の確定が確認されるまで |
(4) 入札参加資格者が会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続を申し立てたとき。 | 更生手続開始決定の確定が確認されるまで |
(暴力団又は暴力団員) | |
14 入札参加資格者が次のいずれかに該当し、町発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 入札参加資格者又はその役員等が暴力団員であると認められるとき。 | 12月(12月を経過しても改善されない場合は、改善されたと認められる日(町長及び西和警察署長が改善されたことを確認した日をいう。以下同じ。)まで) |
(2) 暴力団又は暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 12月(12月を経過しても改善されない場合は、改善されたと認められる日まで) |
(3) 入札参加資格者又はその役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 | 12月(12月を経過しても改善されない場合は、改善されたと認められる日まで) |
(4) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 | 12月(12月を経過しても改善されない場合は、改善されたと認められる日まで) |
(5) 前2号に掲げる場合のほか、入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 12月(12月を経過しても改善されない場合は、改善されたと認められる日まで) |
(6) 入札参加資格者が、町発注契約に係る下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に際し、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | 12月 |
(7) 入札参加資格者が、町発注契約に係る下請契約等に際し、第1号から第5号までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)において、契約担当者が当該入札参加資格者に対して当該下請契約等の解除を求め、当該入札参加資格者がこれに従わなかったとき。 | 12月 |
(8) 入札参加資格者が、町発注契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を契約担当者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 | 6月 |
(その他) | |
15 その他、町長が、入札参加停止を必要と認めたとき。 | 24月以内 |
備考
1 この表において安全管理の措置が不適切であったとして措置要件に該当するものは、次のいずれかの場合をいう。
(1) 町発注契約における事故 原則として発注者が仕様書等により具体的に示した事故防止の措置を請負人が適切に措置していない場合又は発注者等(警察、労働基準監督署等を含む。)の調査結果により当該事故についての請負人の責任が明白となった場合
(2) 一般契約の履行における事故 原則として次のいずれかの場合
ア 当該工事の入札参加資格者等が逮捕され、書類送検され、又は起訴された場合
イ 新聞報道、発注者の措置、公表された事故の調査結果その他の情報を総合的に勘案し、当該事故についての請負人の責任が明白であると判断できる場合(事故の原因が作業員個人の責に帰すべきものであると認められる場合(例えば、公道上において車両により物品等を運搬している際のわき見運転により生じた事故等)又は事故の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合(例えば、適切に管理されていたと認められる作業現場に第三者の車両が無断で進入したことにより生じた事故等)は、含まれない。)
2 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
(1) 公共機関 贈賄罪が成立する全ての機関(国、地方公共団体、公社、公団等)をいう。
(2) 業務関連法令 警備業法(昭和47年法律第117号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等並びにこれらに関連する条例及び規則をいう。
(3) 労働者使用関連法令 労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等並びにこれらに関連する条例及び規則をいう。