○安堵町防災士資格取得助成金交付要綱

令和3年4月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における防災の担い手となる防災士の養成を促進し、もって災害に強いまちづくりに資するため、防災士の資格を取得する者に対しこれに要する経費について、予算の範囲内において防災士資格取得助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、安堵町暴力団排除条例の施行に伴う補助金交付事務等に関する規則(令和3年安堵町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「機構」という。)による認証登録を受けた者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 防災士として、町内の自主防災組織又は地域の防災力向上のための活動をする意思のある者

(3) 防災士の資格を有する旨の情報を町長から消防署、消防団、自主防災組織等に提供することについて同意する者

(4) 町税等を滞納していない者

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 機構が認証した研修機関が実施する防災士養成研修講座の受講料

(2) 機構が発行する防災士教本の代金

(3) 防災士資格取得試験受験料

(4) 防災士認証登録申請料

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の総額とする。ただし、15,000円を上限とする。

2 助成金の交付は、助成対象者1人につき1回限りとする。

(助成金の交付申請等)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、機構による防災士認証登録を受けた年度の翌年度の9月30日までに防災士資格取得助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 防災士認証状及び防災士証(顔写真の面)の写し

(2) 助成対象経費の支払を証する書類の写し

(3) 誓約書(様式第2号)

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、防災士資格取得助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支払)

第8条 前条の規定により助成金交付の決定通知を受けた者(以下「受給者」という。)は、防災士資格取得助成金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、受給者に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、受給者がこの要綱に違反したと認めるとき又は虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該受給者に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行し、同日後に機構による防災士認証登録を受けた者から適用する。

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安堵町防災士資格取得助成金交付要綱

令和3年4月1日 告示第38号

(令和3年4月1日施行)