○安堵町会計年度任用職員採用規程

令和2年1月31日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員をいう。)の採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(採用)

第2条 会計年度任用職員は、町長が適当と認める者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものから町長が採用する。

(1) 職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(2) 意欲をもって職務を遂行すると認められること。

2 前項の規定による採用に当たっては、安堵町職員採用規程(平成29年安堵町告示第29号)第2条から第5条まで、第8条及び第11条の規定を準用する。

(採用の申込み)

第3条 会計年度任用職員として採用を希望する者は、会計年度任用職員登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(公募によらない再度の任用)

第4条 第2条第2項の規定にかかわらず、前年度に設置されていた職名又は当該年度に設置されている職名(以下「旧職名」という。)に任用されていた者を旧職名と同一の職務内容と認められる職名への任用に係る選考の対象とする場合において、旧職名におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると町長が認めるときは、公募によらない再度の任用を行うことができる。

2 前項の規定による公募によらない再度の任用は、3回を限度とする。

(採用の通知)

第5条 会計年度任用職員を採用するときは、当該会計年度任用職員に対し、勤務条件通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、採用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 会計年度任用職員の採用に関し必要な準備行為は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整理に関する告示(令和6告示55)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第3条 この告示の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この告示の施行後にした行為に対して、他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお、効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第4条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和6年9月26日告示第55号)

この告示は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。

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安堵町会計年度任用職員採用規程

令和2年1月31日 告示第3号

(令和7年6月1日施行)