○安堵町ブロック塀等の撤去工事補助金交付要綱
令和元年6月26日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路等に面する、地震時に倒壊のおそれのあるブロック塀等を撤去することにより、地震時の児童・生徒をはじめとする通行人の安全確保及び迅速な避難のための経路の確保を促進するため、ブロック塀等の撤去工事を行う所有者等に対し、安堵町ブロック塀等の撤去工事補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、団体に対する補助金等に係る予算執行の適正化に関する規則(昭和46年安堵村規則第5号。(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) ブロック塀等 れんが造、石造、コンクリートブロック造、その他の組積造又は補強コンクリートブロック造の塀をいう。
(2) 撤去工事 ブロック塀等の倒壊による危険性の回避を目的として実施する、ブロック塀等の解体工事をいう。
(3) 町税等 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料など、町が賦課・徴収する租税のこと。
2 前項各号に掲げるもののほか、特に定めがある場合を除き、この要綱において使用する用語は、規則、建築基準法(昭和25年法律第201号)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び建築基準法施行規則(昭和25年省令第40号)並びに建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年省令第28号)において規定する用語の例による。
(補助対象となるブロック塀等)
第3条 補助金の対象となるブロック塀等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 道路等に面する、高さ60cm以上のもの。
(2) 点検表(第1号様式)1又は2による点検結果で不適合があるもの。
(3) 建築基準法第42条に規定する道路又は、一般の通行の用に供している道で、町が避難のため必要と認める道。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、前条の規定によるブロック塀等が設置されている土地の所有者又はその地に存する建築物所有者(区分所有建物に附属する物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の規定による団体他区分所有者を代理する者)で次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 町税等の滞納がないこと(区分所有建物を除く。)。
(2) 所有者が複数あるときは、工事を行うことに対する補助金申請者以外の所有者の同意を得ていること(区分所有建物に附属する物の場合を除く。)。
(3) 所有者と居住者又は使用者が異なるときは、工事を行うことに居住者又は使用者の同意を得ていること(区分所有建物に附属する物を除く。)。
(4) ブロック塀等が設置されている土地又はその地に存する建築物の相続登記が完了していない場合にあっては、相続権利者を代表する者であることを確約できること。
(5) 国その他地方公共団体の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていないこと。
(6) 当該ブロック塀等が設置されている敷地で、すでにこの要綱及び趣旨が同様並びに類似するものに基づいて補助金の交付を受けていないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(補助対象工事)
第5条 補助金の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、ブロック塀等の撤去工事とし、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けている者が施工する場合に限る。
(補助対象経費)
第6条 補助金の対象となる経費は、補助対象工事に係る撤去費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費及び諸経費とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、毎年度の予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限を100,000円とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、ブロック塀等の撤去工事補助金交付申請書(様式第2号)を事業着手前までに町長に提出しなければならない。
2 交付申請に当たっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 町税等の滞納がないことを記載した納税証明書
(2) 撤去工事費の詳細が明らかな工事見積書
(3) 第3条の規定を満たすことを示す写真等
(4) 撤去工事工程表
(5) 所有者と居住者又は使用者が異なるときは、居住者又は使用者の同意書(様式第3号。区分所有建物に附属する物を除く。)
(6) 所有者が複数あるときは、補助金交付申請者以外の所有者の同意書(様式第4号。区分所有建物に附属する物を除く。)
(7) 区分所有建物に附属する場合については、工事を行うことを決した理事会又は総会議事録の写し
(9) 建設業の許可証の写し
(10) 付近見取り図
(11) 点検表(様式第1号)
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(撤去工事の着手)
第10条 補助申請者は、第9条第1項に規定する補助金交付決定通知書を受け取った日から概ね30日以内に、撤去工事に着手するものとする。
(1) 変更計画図その他変更方法を示す図書
(2) 変更工事見積書(変更工事及びその他の部分に分けたもの)
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 補助申請者は、前項の規定により補助金の交付変更決定の通知を受けたときは、速やかに補助対象工事の工事業者と変更契約を締結し、当該変更契約書の写しを町長に提出しなければならない。
4 補助申請者は、補助対象工事を中止しようとするときは、あらかじめブロック塀等の撤去工事中止届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。この場合において、それまでに要した経費は、補助申請者の負担とする。
(完了報告)
第12条 補助申請者は、補助対象工事の完了後、ブロック塀等の撤去工事完了報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 撤去工事中及び工事完了時の施工写真
(2) 撤去工事費の領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告は、撤去工事が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付申請にかかる会計年度の3月15日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(補助金の交付)
第15条 町長は、前条の規定による補助金の請求があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求者に対し補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第16条 町長は、補助申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認めるとき。
3 補助金の交付決定を取り消した場合に生じた損害について、町は一切の賠償の責めを負わないものとする。
(補助申請者に対する指導)
第18条 町長は、補助事業の適正かつ円滑な執行を図るため、必要があると認める場合は、補助申請者に対し報告を求め、並びに必要な指導及び助言をすることができる。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日告示第37号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。