○安堵町多面的機能支払交付金交付要綱
平成31年4月26日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進することにより、農業・農村の有する多面的機能が今後とも適切に維持・発揮されるようにするとともに、担い手農家への農地集積という構造改革を後押しするため、国が定める多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農村振興局長通知。以下「国要領」という。)に基づき、農地維持支払事業、資源向上支払事業及び多面的機能支払推進事務事業に要する経費に対し、予算の範囲内において交付金を交付することについて、団体に対する補助金等に係る予算執行の適正化に関する規則(昭和46年7月安堵村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農地維持支払事業 国要綱別紙1により、活動組織が行う農地維持支払交付金に係る事業に要する経費を交付する事業
(2) 資源向上支払事業 国要綱別紙2により、活動組織が行う資源向上支払交付金に係る事業に要する経費を交付する事業
(交付の相手方、交付対象経費、交付率及び軽微な変更)
第3条 交付の相手方は、次のとおりとする。
(1) 国要綱別紙1第1による農地維持支払交付金に係る事業を行う活動組織
(2) 国要綱別紙2第1による資源向上支払交付金に係る事業を行う活動組織
2 交付の対象となる経費の内容、交付率及び軽微な変更は、別表のとおりとする。
(交付金の概算払)
第6条 町長は、交付の決定をした場合において、必要があると認めるときは、当該交付決定額の範囲で交付金の概算払をすることができる。
(変更の承認)
第7条 交付金の交付決定を受けた者で、事業の内容及び経費の配分について変更をしようとするときは、変更承認申請書(第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業実績の報告)
第9条 交付金の決定を受けた者は、交付金に係る事業が完了した日から起算して1か月を経過した日又は交付金の決定があった年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(第6号様式)にその他関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付金交付請求書(第7号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付金の返還)
第11条 町長は、交付金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 第5条の規定により町長が付けた条件に違反したとき。
(2) 第7条の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(4) 支出額が予算額に比べて減少したとき。
2 町長は、前条の規定による精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の交付金の返還を命ずる。
附則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日告示第37号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業 | 経費の内容 | 交付率 | 軽微な変更 | |||||
1 農地維持支払事業 | 国要綱別紙1第1の規定に基づいて、市町村が対象組織に対し農地維持支払交付金を交付する | 定額 | 交付の相手方の変更以外の変更 | |||||
2 資源向上支払事業 | 国要綱別紙2第1の規定に基づいて、市町村が対象組織に対し資源向上支払交付金を交付する | 定額 | 交付の相手方の変更以外の変更 | |||||