○安堵町行政組織規則

平成31年3月14日

規則第6号

安堵町行政組織規則(平成7年安堵町規則第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を処理させるための組織について必要な事項を定め、もって行政事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(内部組織)

第2条 安堵町行政組織条例(平成31年安堵町条例第4号)第5条第1項に規定する部に置く課及び室は、次のとおりとする。

総務部

総合政策課  安全安心課  税務課

住民生活部

住民課  子ども家庭推進室  健康福祉推進室

事業部

事業課  県域水道準備事務所

(課及び室の所掌事務)

第3条 各課及び室の所掌事務は、別表のとおりとする。

(公の施設)

第4条 公の施設及び当該施設を主管する課又は室は、それぞれ次の表に定めるとおりとする。

名称

主管する課又は室

交流館なでしこ

総合政策課

こども園

子ども家庭推進室

福祉保健センター

健康福祉推進室

総合センターひびき

総合政策課

ふれあい人権センター

住民課

文化観光館「四弁花」

事業課

(臨時又は特別の事務の処理)

第5条 町長は、臨時又は特別の事務でこの規則に定める組織により処理することが不適当なものについては、別に必要な組織を設け、又は職員をして当該事務を処理させることができる。

(代表課等)

第6条 次に掲げる課は、それぞれ当該部を代表する課とする。

総務部 総合政策課

住民生活部 住民課

事業部 事業課

(関連事務)

第7条 別表に定められていない事務又は所管が明らかでない事務は、内容、通知文書の発出元等を鑑みて処理する課又は室を決定する。

2 前項により決定した事務が2以上の課又は室に関連するものについては、相互に協議し、処理する課又は室を決定する。

(相互援助)

第8条 町長は、事務処理上必要があるときは、この規則に定める事務分掌にかかわらず、相互に援助させることができる。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(安堵町会計規則の一部改正)

2 安堵町会計規則(平成18年安堵町規則第2号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(令和3年3月23日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日規則第17号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(安堵町の会計管理者の職務を代理する職員を定める規則の一部改正)

2 安堵町の会計管理者の職務を代理する職員を定める規則(昭和42年安堵村規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安堵町旅館等の建築規制に関する条例施行規則の一部改正)

3 安堵町旅館等の建築規制に関する条例施行規則(昭和60年安堵村規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安堵町情報公開審査会規則の一部改正)

4 安堵町情報公開審査会規則(平成14年安堵町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安堵町会計規則の一部改正)

5 安堵町会計規則(平成18年安堵町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安堵町税外収入金の徴収職員に関する規則の一部改正)

6 安堵町税外収入金の徴収職員に関する規則(平成27年安堵町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安堵町職員安全衛生管理規則の一部改正)

7 安堵町職員安全衛生管理規則(令和3年安堵町規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年1月31日規則第1号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(安堵町会計規則の一部改正)

2 安堵町会計規則(平成18年安堵町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月31日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

事務分掌

総合政策課

(1) 行政の情報化の計画及び推進に関すること。

(2) 情報システムの運用及び管理に関すること。

(3) 庁内情報ネットワークの管理及び運用に関すること。

(4) 情報セキュリティに関すること。

(5) 社会保障税番号制度に関すること。

(6) 町長及び副町長の秘書に関すること。

(7) 広域行政に関すること。

(8) 儀式、交際その他渉外に関すること。

(9) 地方自治功労の栄典に関すること。

(10) 行政組織に関すること。

(11) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

(12) 職員の給与(退職手当を除く。)、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(13) 職員の研修に関すること。

(14) 職員の福利厚生に関すること。

(15) 町行政の総合計画及び重要施策に関すること。

(16) 行政改革に関すること。

(17) 財政計画に関すること。

(18) 予算の編成及び執行調整に関すること。

(19) 財政状況に関すること。

(20) 町債に関すること。

(21) 地方交付税に関すること。

(22) 基金に関すること。

(23) 総合教育会議に関すること。

(24) 公印の保管に関すること。

(25) 自治会・区長会に関すること。

(26) 選挙管理委員会に関すること。

(27) 公平委員会に関すること。

(28) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(29) 行政不服審査会に関すること。

(30) 情報公開に関すること。

(31) 個人情報保護に関すること。

(32) 人権対策に関すること。

(33) 人権啓発連携協議会に関すること。

(34) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(35) 町内施設の統括管理に関すること。

(36) 公共施設総合管理計画に関すること。

(37) 物品購入業者登録に関すること。

(38) 議会の招集及び議案の調整並びに議会との連絡調整に関すること。

(39) 法制執務に係る審査、助言、指導等に関すること。

(40) 公告式に関すること。

(41) 広報広聴その他町の情報発信に関すること。

(42) 交通政策に関すること。

(43) 国勢調査・その他統計調査の分掌調整に関すること。

(44) 文書の収受、発送及び保存の統括に関すること。

(45) 各部署の契約に係る審査、助言、指導等に関すること。

(46) 顧問弁護士に関すること。

安全安心課

(1) 消防に関すること。

(2) 防災に関すること。

(3) 自主防災組織の育成に関すること。

(4) 国民保護・自衛隊に関すること。

(5) その他危機管理に関すること。

(6) 防犯に関すること。

(7) 暴力団追放に関すること。

(8) 交通安全に関すること。

(9) 住民無料法律相談に関すること。

(10) 消費生活相談に関すること。

(11) 空き家の総合窓口に関すること。

(12) 犯罪被害者支援に関すること。

(13) DVの連絡調整に関すること。

税務課

(1) 町税(国民健康保険税を除く。)の基本調査及び統計に関すること。

(2) 町民税(県民税を含む。)の賦課に関すること。

(3) 固定資産税の評価及び賦課に関すること。

(4) 土地台帳、家屋台帳及び地籍図に関すること。

(5) 軽自動車税の賦課及び標識交付に関すること。

(6) 町たばこ税及び特別土地保有税に関すること。

(7) 町税の徴収に関すること。

(8) 滞納処分に関すること。

(9) その他税務に関すること。

住民課

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 埋火葬の許可に関すること。

(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(5) 身分証明その他の証明に関すること。

(6) 犯罪人名簿に関すること。

(7) 国民健康保険に関すること。

(8) 診療報酬明細書の審査に関すること。

(9) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(10) 国民年金に関すること。

(11) 乳児、心身障害者及びひとり親家庭等に対する医療費の助成に関すること。

(12) 後期高齢者医療に関すること。

(13) 生活保護に関すること。

(14) 災害罹災者の保護に関すること。

(15) 民生・児童委員に関すること。

(16) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(17) 戦傷病者及び戦没者の遺族援護に関すること。

(18) 狂犬病の予防に関すること。

(19) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(20) 火葬場及び墓地に関すること。

(21) 公害対策及び環境衛生に関すること。

(22) 社会福祉(子ども家庭推進室、健康福祉推進室の分掌するものを除く。)に関すること。

(23) ふれあい人権センター事業に関すること。

(24) 共同浴場の管理運営に関すること。

子ども家庭推進室

(1) 少子化対策の企画立案及び総合調整に関すること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による援護措置に関すること。

(3) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(4) 学童保育に関すること。

(5) 児童虐待に関すること。

(6) 母子福祉に関すること。

(7) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による援護措置に関すること。

(8) 病児・病後児保育に関すること。

(9) 認定こども園の入退園に関すること。

(10) 認定こども園の使用料の決定及び徴収に関すること。

(11) 認定こども園の庶務に関すること。

(12) 私立幼稚園就園奨励費に関すること。

(13) その他子育て支援・子ども家庭推進に関すること。

健康福祉推進室

(1) 妊産婦及び乳幼児保健に関すること。

(2) 健康増進事業に関すること。

(3) 感染症の予防に関すること。

(4) その他保健予防及び健康に関すること。

(5) 障害者福祉に関すること。

(6) 高齢者福祉に関すること。

(7) 地域福祉及び地域福祉団体の育成に関すること。

(8) 介護保険料の賦課徴収に関すること。

(9) 被保険者の資格管理及び被保険者証の交付に関すること。

(10) 要介護認定及び要支援認定に関すること。

(11) 保険給付に関すること。

(12) 介護保険事業計画に関すること。

(13) 地域包括支援センターに関すること。

(14) 社会福祉協議会に関すること。

事業課

(1) 地域改善事業に係る公共施設の再整備に関すること。

(2) 公営住宅、改良住宅及び事業用地の維持管理に関すること。

(3) 公営住宅、改良住宅の入居及び家賃の収納に関すること。

(4) その他公営住宅、改良住宅に関すること。

(5) 農林、水産及び畜産に関すること。

(6) 農地に関すること。

(7) 農業の振興に関すること。

(8) 農業委員会に関すること。

(9) 農業共済事業に関すること。

(10) 統計調査(農林業センサス等)に関すること。

(11) 商工業に関すること。

(12) 度量衡に関すること。

(13) 労働行政に関すること。

(14) 観光に関すること。

(15) 観光館に関すること。

(16) その他産業に関すること。

(17) 道路、橋梁、河川及び排水路に関すること。

(18) 交通安全対策事業に関すること。

(19) 公園及び緑地に関すること。

(20) 土地改良事業に関すること。

(21) 町図等参考図面の整理調整に関すること。

(22) 土地開発の調査研究及び企画に関すること。

(23) 建築に関すること。

(24) まちづくり推進に関すること。

(25) 入札事務に関すること。

(26) その他建設に関すること。

(27) 公共下水道に関すること。

(28) 流域下水道に関すること。

県域水道準備事務所

(1) 条例及び規程の制定改廃に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 土地及び建物の管理に関すること。

(5) 入札及び契約に関すること。

(6) 公用車及び無線通信装置の管理に関すること。

(7) 広報及び広聴に関すること。

(8) 安全衛生に関すること。

(9) 水道料金改定に関すること。

(10) 公文書及び個人情報の開示請求の受付等に関すること。

(11) 事業計画の認可申請及び総合調整に関すること。

(12) 水道事業の予算、決算及び経理に関すること。

(13) 出納取扱金融機関等に関すること。

(14) 棚卸資産等の調達及び出納保管に関すること。

(15) 水道料金その他諸収入の消し込み事務に関すること。

(16) 水道料金の減免に関すること。

(17) 預貯金及び債券の購入に関すること。

(18) 企業債の申請及び借入れに関すること。

(19) 工事費の精算に関すること。

(20) 給水装置の使用の開始、中止及び名義変更に関すること。

(21) メーターの計量に関すること。

(22) 給水停止処分に関すること。

(23) 給水に係る苦情及び相談の受付並びにその処理に関すること。

(24) 水道施設基本計画の策定及び総合調整に関すること。

(25) 工事に係る設計、施行、監督及び検査に関すること。

(26) 水道施設の技術指導に関すること。

(27) 原因者負担工事(都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発行為を含む。以下同じ。)に係る事前協議並びに負担金の徴収及び精算に関すること。

(28) 配水管、給水管及び給水装置の維持管理及び修繕工事に関すること。

(29) 配水管等の管理台帳の作成及び整備保管に関すること。

(30) 地下埋設物協議に関すること。

(31) 断水、濁水及び給水制限に関すること。

(32) 盗水の調査及びその処分に関すること。

(33) 臨時及び緊急の給水に関すること。

(34) 給水装置工事の受付、審査、承認及び指導に関すること。

(35) 給水の使用種別の認定及び変更に関すること。

(36) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(37) 給水分担金並びに工事費の決定及び精算に関すること。

(38) 貯水槽水道の管理に係る指導等に関すること。

(39) 取水、受水、導水、浄水、送水、配水及び排水の各施設の計画及び維持管理に関すること。

(40) 主管に係る施設の維持管理に関すること。

(41) 県営水道との連絡調整及び県営水道入水協議会に関すること。

(42) 水質の維持管理及び届出に関すること。

(43) 使用薬品の購入、取扱い及び管理に関すること。

(44) 水道施設の技術指導に関すること。

(45) 水質検査センター組合に関すること。

(46) 奈良県広域水道企業団に関すること。

安堵町行政組織規則

平成31年3月14日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成31年3月14日 規則第6号
令和元年7月24日 規則第4号
令和3年3月23日 規則第5号
令和3年10月22日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第9号
令和5年1月31日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第9号
令和6年3月31日 規則第11号