○安堵町観光自動車駐車場条例
平成31年3月14日
条例第10号
(設置)
第1条 観光客に対し、バス等の駐車の便宜を図るため、安堵町観光自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安堵町観光自動車駐車場 | 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵1283番地の1 |
(駐車料金)
第3条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、自動車を駐車させるときは、別表に定める駐車料金を支払わなければならない。
(駐車料金の減免)
第4条 町長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、前条の駐車料金を減額し、又は免除することができる。
(使用の拒否)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を拒否することができる。
(1) 使用者が次条各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
(2) 使用者が発火、引火、若しくは爆発のおそれがある物品又は著しく悪臭を発する物品を自動車に積載しているとき。
(3) その他町長が駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(行為の禁止)
第6条 使用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設その他の工作物及び駐車中の自動車を破損し、又は滅失すること。
(3) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。
(4) 大型車及び中型車のうち、別表に掲げる自動車以外の車両を駐車すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼす行為をすること。
(損害の賠償)
第7条 使用者は、その使用に際し、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した場合は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、当該損傷が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(町の免責)
第8条 駐車場内での自動車の盗難又は破損等による使用者の損害については、町はその責任を負わない。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、駐車場の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料に関する規定は、施行日(この条例の施行の日をいう。)以後に納付する使用料について適用し、施行日前に納付する使用料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)駐車料金
自動車の種類 | 駐車料金(1日1回) |
バス(大型車) | 1,200円 |
マイクロバス(中型車) | 600円 |
備考 この表の使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。