○安堵町文化観光館「四弁花」管理規則
平成31年3月14日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、安堵町文化観光館「四弁花」設置及び管理条例(平成31年安堵町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 安堵町文化観光館「四弁花」(以下「観光館」という。)の開館時間は、午前9時00分から午後5時00分まで(ただし、条例第3条第1項ただしし書きに規定する施設については、午前8時30分から午後5時15分まで)とする。ただし、事前に施設使用の申請があり、使用許可書が発行されている場合に限り、施設の開館時間ならびに使用時間を午後9時00分まで延長できることとする。
2 使用時間は、使用するための準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
3 使用者は、やむを得ない理由により、使用時間を超えて施設を使用する必要がある場合は、あらかじめ届け出なければならない。
4 町長は、必要があると認めるときは、前3項の規定にかかわらず開館時間および使用時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第3条 観光館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日
(2) 12月27日から翌年の1月5日まで
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(使用の手続)
第4条 条例第3条の規定による観光館の施設(付属設備等を含む。以下同じ)の使用の許可を受けようとする者は、施設の使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 第1項による使用許可申請の受付は、使用日(2日以上にわたって使用するときは、その初日とする。)の3カ月前の属する月の初日から使用日の7日前までの間に行うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項をしてはならない。
(1) 所定の場所以外において飲食し、または喫煙すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携行しないこと。
(3) 施設をき損し、汚損し、又は滅失すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、管理に支障がある行為をすること。
(入館の禁止等)
第8条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、入館の禁止若しくは退館を命じ、又は、その他必要な措置をとることができる。
(1) 前条各号の規定に違反する行為をし、又はしようとする者。
(2) 前号に定めるもののほか、管理上必要な指示に従わない者。
(使用料の減免)
第9条 条例第10条に規定する規則で定める特別の理由があると認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 町又は教育委員会が使用するとき。
(2) 国又は地方公共団体が直接使用するとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。
2 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第7号)に町長が必要と認める書類を添えて、使用許可の申請と同時に町長に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第10条 条例第11条ただし書きに規定する規則で定める特別の理由があるときとは、次に掲げるときとする。
(1) 天災地変、不可抗力その他使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき。
(2) 第6条の規定による取消の許可を、使用日の7日前までに町長から受けたとき。
(3) 町長が、条例第6条第1項第5号および第6号の規定により、使用許可を取り消したとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、観光館の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和3年1月21日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月13日規則第9号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。