○安堵町文化観光館「四弁花」設置及び管理に関する条例
平成31年3月14日
条例第9号
(目的及び設置)
第1条 町内外の相互交流を推進し地域の活性化を図るため、歴史文化及び産業の拠点として、安堵町文化観光館「四弁花」(以下「観光館」という。)を安堵町大字東安堵1352番地の1に設置する。
(管理)
第2条 観光館は、町長がこれを管理する。ただし、町長が適当と認めた者に、管理事務の一部を委嘱することができる。
2 町長から一部管理事務の委嘱を受けたものは、この条例の規定に基づき誠実に管理しなければならない。
(使用の許可)
第3条 観光館の施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。ただし、1階ギャラリー等の使用については、町長の許可を必要としない。
2 町長は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の取消)
第4条 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該施設の使用を取り消すときは、町長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を害し、又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 観光館の建物、附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(3) 観光館の管理上支障のあるとき。
(4) 営業又は営利目的のみの利用であるとき。
(5) その他町長が不適当と認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段によって使用を認められたとき。
(5) 観光館の管理運営上やむを得ない必要が生じたとき。
(6) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 前項の規定により、使用許可の取消、制限、又は停止をした場合、使用者に損害が生ずることがあっても、町はこれに対しての責めを負わない。
(設備の承認)
第7条 使用者は、使用に関し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 承認を受けた設備は、使用後、すみやかに原状に回復させなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用権を譲渡し、若しくは他人に使用させ、又は目的以外に使用してはならない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める額の使用料を使用日の7日前までに前納しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。
(使用料の免除)
第10条 町長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第11条 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その使用料の全額を還付することができる。
(使用上の責任)
第12条 使用者は、その使用に際し、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した場合は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第13条 この条例に定めるもののほか、観光館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第1号で令和元年8月1日から施行)
附則(令和5年9月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料に関する規定は、施行日(この条例の施行の日をいう。)以後に納付する使用料について適用し、施行日前に納付する使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)使用料
区分 | 9~13時 | 13~17時 | 夜間17~21時 | 日中①9~17時 | 日中②13~21時 | 全日9~21時 | |
2F研修室 | 町内 | 2,200円 | 2,800円 | 3,300円 | 5,000円 | 6,100円 | 8,300円 |
町外 | 2,900円 | 3,600円 | 4,300円 | 6,500円 | 7,900円 | 10,800円 |
備考 この表の使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。