○安堵町運転免許自主返納支援事業実施要綱

平成30年3月22日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、運転免許証の自主的な返納を支援し、自動車の運転による交通事故の抑制と安堵町地域公共交通の利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるもの。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、奈良県公安委員会に対し、全ての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(3) 運転経歴証明書 法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 安堵町に在住していること。

(2) 平成30年4月1日以後において、運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた者とする。

(交付内容)

第4条 町長は、前条の対象者に対し、西日本旅客鉄道株式会社が発行するICカード「ICOCA(カード預り金を含む5千円分)(以下「乗車券」という。)を交付する。

2 乗車券の交付は対象者1人につき1回限りとし、紛失や盗難等による乗車券の再交付は行わないものとする。

(交付申請時)

第5条 乗車券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安堵町運転免自主返納支援事業乗車券交付申請書(様式第1号)に運転経歴証明書の原本を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に乗車券を交付する。

(乗車券の返還)

第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により乗車券の交付を受けた場合及びこの要綱に違反した場合は、交付した乗車券の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日告示第11号)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の安堵町運転免許自主返納支援事業実施要綱の規定に基づいて現に交付されている安堵町おでかけ応援券は、その有効期限まで改正後の安堵町運転免許自主返納支援事業実施要綱の規定による乗車券とみなす。

(令和6年6月28日告示第37号)

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

画像

安堵町運転免許自主返納支援事業実施要綱

平成30年3月22日 告示第5号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全
沿革情報
平成30年3月22日 告示第5号
令和6年3月8日 告示第11号
令和6年6月28日 告示第37号