○安堵町消防団規則
平成28年9月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、安堵町消防団(以下「消防団」という。)の組織、消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に本部及び分団を置く。
2 本部及び分団の名称、位置及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、部長、班長及び団員とする。
2 消防団員の階級ごとの定数は、別表第2のとおりとする。
(職務)
第4条 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮して法令、条例及び規則に定める職務を遂行する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、あらかじめ団長が定めた順序で、その職務を代理する。
(任期)
第5条 団長及び副団長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した団長及び副団長の任期は、前任者の残任期間とする。
(宣誓)
第6条 団員は、その任命された後、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。
(水火災その他の災害出動)
第7条 消防団は、消防車により水火災その他の災害現場に出動するときは、関係法令を遵守するとともに、正当な交通の維持に努めなければならない。
2 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は町の区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って区域外と判明したときは、この限りでない。
(消火、水防等の活動)
第8条 消防団は、水火災その他の災害現場に到着したときは、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災その他の災害の防御及び鎮圧に努めなければならない。
(文書簿冊)
第9条 消防団本部には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) その他消防団に関する文書簿冊
(公印)
第10条 団長の公印の名称、書体、寸法、ひな形、使用区分及び公印保管者は、別表第3のとおりとする。
(訓練及び礼式)
第11条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の規定を準用する。
(服制)
第12条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の規定を準用する。
(表彰)
第13条 町長及び団長は、団員がその業務又は職務の遂行について功労が顕著であると認める場合には、これを表彰することができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、消防団に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第18号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月13日規則第9号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 管轄区域 |
本部 | 安堵町役場内 | 安堵町一円 |
第1分団 | 東安堵南 | 東安堵南地区一円 (かしの木台・柿の里・若草の里を含む。) |
第2分団 | 東安堵 | 東安堵地区一円 (あつみ台を含む。) |
第3分団 | 岡崎 | 岡崎地区一円 |
第4分団 | 西安堵 | 西安堵地区 (新法隆寺興人を含む。) |
第5分団 | 笠目 | 笠目地区一円 |
第6分団 | 窪田 | 窪田地区一円 |
別表第2(第3条関係)
階級 | 定数 |
団長 | 1人 |
副団長 | 3人 |
分団長 | 7人 |
部長 | 3人 |
班長 | 9人 |
団員 | 52人 |
別表第3(第10条関係)
公印の名称 | 書体 | 寸法 | ひな形 | 使用区分 | 公印保管者 |
安堵町消防団長の印 | れい書体 | 縦横 18mm | 消防団長名で発する文書用 | 安全安心課の課長 |