○安堵町教育委員会事務局事務決裁規程
平成28年9月28日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、教育長に対する事務委任規則(昭和35年安堵村教委規則第9号)の規定に基づき、教育長が委任を受ける教育委員会の権限に属する事務及び教育長等に対する事務委任及び補助執行に関する規則(平成28年安堵町規則第13号)の規定に基づき、教育長が委任を受ける町長の権限に属する事務についての執行に関し必要な事項を定め、事務処理に対する責任の範囲を明らかにするとともに事務の効率的な運営を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 教育長又はその補助機関が、その権限に属する事務について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 教育長の補助機関が、常時あらかじめ認められた範囲内の事務を教育長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 教育長の補助機関が、教育長又は専決権限を有する者(以下「決裁者」という。)が不在の場合において、決裁者に代わって決裁することをいう。
(除外規定)
第3条 除外規定については、安堵町事務決裁規程(昭和44年安堵村規程第1号)第3条の規定を準用する。この場合において、同規程第3条中「町長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
(教育次長の専決事項)
第4条 教育次長が専決できる事項は、安堵町事務決裁規程第5条の規定を準用する。
(課長の専決事項)
第4条の2 課長が専決できる事項は、安堵町事務決裁規程第6条の規定を準用する。
(決裁順序)
第5条 決裁を要する事務は、決裁を受けるべき事務を所管するリーダー又は事務担当者から順次所属の上司の決裁を経て、教育長の決裁を受けなければならない。
(合議)
第6条 前条の規定により、安堵町事務決裁規程第16条に掲げる事務を処理する場合については、関係課長及び部長に合議しなければならない。ただし、教育長に対する事務委任及び補助執行に関する規則第2条の規定に定める事項は除く。
(代決)
第7条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決することができる。
2 教育次長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。
3 課長が不在のときは、教育主幹又は課長補佐がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第8条 前条の代決については、急施を要するもの又はその処理についてあらかじめ決裁者の指示を受けたものに限り、これをすることができる。
(後閲)
第9条 代決した事務については、その後速やかに決裁者の後閲を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規定に定めるもののほか、必要な事項については、安堵町事務決裁規程の規定を準用する。
附則(平成28年教委規程第2号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日教委訓令第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委訓令第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委訓令第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。