○安堵町コミュニティ助成備品貸付管理規程
平成25年8月21日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 財団法人自治総合センターが実施するコミュニティ助成事業により調達した備品(以下「助成備品」という。)の貸付け及び管理について、安堵町財産規則(昭和45年安堵村規則第12号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(助成備品及び保管場所)
第2条 助成備品は、次のとおりとする。
(1) 可搬式小型ポンプ
(2) 携帯型トランシーバー
(3) 防災用発電機
(4) 投光器
(5) ゴムボート一式
2 前項に規定する助成備品は、安全安心課が管理し、使用中以外は指定の場所に保管しなければならない。
(使用目的)
第3条 助成備品は、原則として災害時や防災訓練のために使用することを目的とする。ただし、次の各号に該当するときは、町長は使用を認めることができる。
(1) 町の各種団体が行事等のため必要とするとき。
(2) その他町長が公益上必要と認めたとき。
(使用の手続)
第4条 助成備品を使用するために貸付けを受けようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめコミュニティ助成備品貸付申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、使用者から貸付けした助成備品の返却を受けたときは、助成備品に破損等がないことを確認し、前項の借用書を使用者に返却するものとする。
(1) 承認を受けた使用目的以外に使用するとき。
(2) 町長の指示に従わないとき。
(3) 災害等により町の要求があったとき。
2 前項により貸付けを解除されたときは、使用者は直ちに助成備品を返却しなければならない。
(無償貸付)
第6条 助成備品の貸付けは、無償とする。
(損害賠償)
第7条 使用者は、貸付けを受けた助成備品を故意又は重大な過失により、亡失し、又は破損したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月6日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月28日訓令第3号)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和6年9月3日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。