○安堵町・トーク安堵カルチャーセンター設置及び管理条例施行規則
平成24年3月19日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、安堵町トーク安堵カルチャーセンター設置及び管理条例(昭和62年安堵町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第4条の規定によりトーク安堵カルチャーセンター(以下「センター」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、トーク安堵カルチャーセンター使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
2 前項の規定による使用許可申請の受付は、使用の日の3月前の日の属する月の初日から使用日の7日前までの間に行うものとする。ただし、教育長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用許可書の交付)
第3条 教育長は、使用許可をしたときは、トーク安堵カルチャーセンター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(申請事項の変更)
第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、申請した事項を変更しようとするときは、トーク安堵カルチャーセンター使用事項変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用許可の取消しの申出)
第5条 使用者は、使用許可の取消しを受けようとするときは、使用日の7日前までに使用許可書を添えて、その旨を教育長に申し出なければならない。
(許可等に関する手続の特例)
第6条 教育長は、前4条の規定にかかわらず、電子情報処理組織を利用して、使用の許可の申請等を行わせるとともに、電子情報処理組織を利用して使用の許可等を行うことができる。
2 前項の場合における手続きについては、施設予約システムを用いた安堵町公共施設利用申込運用規則(平成19年安堵町規則第4号)の定めるところによる。
(使用料の減免)
第7条 条例第7条の教育委員会規則で定める特別の理由は、次の各号に掲げるときとする。
(1) 国又は地方公共団体が直接使用するとき
(2) その他教育長が特に必要があると認めるとき
2 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、トーク安堵カルチャーセンター使用料減免申請書(様式第4号)に教育長が必要と認める書類を添えて、使用許可の申請と同時に教育長に提出しなければならない。
(1) 天災地変、不可抗力その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用できないとき 使用料の全額
(2) 教育長が、条例第12条第2項の規定により使用の許可を取消したとき 使用料の全額
(3) 使用者が、使用日の7日前までに第5条の申出をし、使用許可の取消しを受けたとき 使用料の7割相当額
2 条例第8条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、トーク安堵カルチャーセンター使用料返還申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
(使用方法の事前打合せ)
第9条 使用者は、事前に係員と施設の使用方法、遵守事項その他必要な事項を打合せなければならない。
(行為の制限)
第10条 条例第11条第1項第3号及び第14条の教育委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他危険を生じるおそれのある行為をすること
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になる行為をすること
(3) 施設等を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をすること
(4) 許可を受けないで広告類を提出し、又はまき散らすこと
(5) 許可された場所以外へ立ち入ること
(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙すること
(7) 許可を受けないで寄付金品を募集し、物品を販売し、若しくは陳列し、又は飲食物を販売し、若しくは提供すること
(8) 前7号に掲げるもののほか、教育長が不適当と認める行為
(使用責任者の設置)
第11条 使用者は、条例第11条第2項に規定する使用を適正に行うため、使用責任者を置かなければならない。
(損傷等の届出)
第12条 使用者は、その使用に際し、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第13条 使用者は、施設の使用を終わったときは、係員の点検を受けなければならない。
(使用時間)
第14条 施設の使用時間は、午前9時から午後9時までの間とする。
2 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
3 教育長は特別の理由があり、かつ、施設の管理上支障がないと認めるときは、第1項の使用時間以外においても施設等を使用させることができる。
(休館日等)
第15条 休館日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その日後において、その日に最も近い平日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(3) 教育長が施設等の管理上必要があると認めた日
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月19日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。