○安堵町既存木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱
平成24年5月23日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅耐震化を促進し、もって災害に強い・安全・安心なまちづくりを推進するため、住宅の耐震改修を行う所有者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 一戸建ての木造住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。)をいう。
(2) 耐震診断 「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第1建築物の耐震診断の指針」に基づく診断法又は国土交通大臣が同診断法の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認めた診断法による評価方法をいう。
(3) 耐震改修工事 耐震診断の結果により、倒壊の危険があると判断された既存木造住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する改修工事で、耐震診断による構造評点が1.0未満であるとされたものを改修後の構造評点が1.0以上となるもの又は構造評点が0.7未満であるとされたものを改修後の構造評点が0.7以上となるものをいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者以下(「対象者」という。)は次の要件を全て満たす者とする。
(1) 補助対象住宅の所有者等であること。
(2) 町税を滞納していないこと。
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付対象となる耐震改修工事は、50万円以上で次のとおりとする。ただし、劣化の改善のみを行う耐震改修工事を除く。
区分 | 補助金の交付対象となる耐震改修工事 |
耐震診断を受けた住宅(昭和56年5月31日以前に着工したものに限る。) | (1)耐震改修工事前の構造評点1.0未満のものを耐震改修工事後構造評点1.0以上の数値となる耐震改修工事 (2)耐震改修工事前の構造評点0.7未満のものを耐震改修工事後の構造評点0.7以上の数値となる耐震改修工事 |
(補助金の交付、補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付は、対象者ごとに、1年度につき1回限りとする。
2 補助金の交付は、補助対象住宅1棟につき1回限りとする。
3 補助対象経費は、補助対象住宅の耐震改修工事に要した費用(一般管理費、現場管理費及び共通仮設費を含む。)とする。
4 補助対象住宅一棟あたりの補助金の額は、耐震改修工事に要した費用の100分の23を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。ただし、その金額が20万円未満のときは20万円とし、50万円を限度とする。
(1) 耐震改修工事見積書及び内訳書
(2) 補助対象住宅の付近見取図及び写真(外観が分かるものを2枚以上)
(3) 現状配置図及び平面図
(4) 補助対象住宅が昭和56年5月31日以前に着工したことを証する書面(建築確認通知書(写)等)
(5) 補助対象住宅の所有者等が確認できる書類
(6) 耐震診断の結果の写し
(7) 耐震補強設計書
(8) 耐震改修工事工程表
(9) 安堵町既存木造住宅耐震改修工事設計内容確認書(様式第2号)
(10) 工事管理責任者選任報告書
(11) その他町長が認める書類
2 補助対象住宅の所有者以外の者が補助金の交付を受けようとするときは、前項各号に掲げる書類のほか、耐震改修工事の施工について当該所有者の同意書を町長に提出しなければならない。
(工事の変更等)
第9条 補助金交付申請者は、第6条に規定する補助金交付申請の内容を変更しようとするときは、速やかに町長と変更協議しなければならない。
5 補助金交付申請者は、耐震改修工事を中止しようとするときは、安堵町既存木造住宅耐震改修工事中止届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の安堵町既存木造住宅耐震改修工事中間工程報告書の提出時期は、町長と補助金交付申請者で協議して決めるものとする。
(完了報告)
第11条 補助金交付申請者は、耐震改修工事が完了したときは、安堵町既存木造住宅耐震改修工事完了報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、必要に応じて現場で検査を行うことができる。
(1) 建築士による安堵町既存木造住宅耐震改修工事完了検査確認書(様式第13号)
(2) 耐震改修工事の完了時の写真
(3) 耐震改修工事契約書の写し
(4) 耐震改修工事精算書(最終の工事代金内訳書)
(5) 耐震改修工事に要した費用に係る領収書の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第14条 町長は、補助金交付申請者が耐震改修工事を中止したとき又は補助金を交付することが適当でないと認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日告示第37号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。