○安堵町水道事業及び下水道事業契約に関する規程
平成19年3月27日
水道規程第12号
安堵町水道事業及び下水道事業契約に関する規程については、安堵町契約規則(昭和43年安堵村規則第5号)を準用する。この場合において、「町長」とあるのは「上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に締結した契約は、この規程により契約したものとみなす。
附則(令和5年3月31日水道規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。