○安堵町下水道事業被服貸与規程

平成19年3月27日

水道規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、安堵町事業課に常時勤務する企業職員の職務上必要な被服及びこれに準ずる物(以下「貸与品」という。)の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。

(貸与すべき貸与品等)

第2条 貸与品を貸与される職員の範囲、貸与品の品名、数量及び貸与期間については、町長の事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日水道規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日水道規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日水道規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年1月29日下水道訓令第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

安堵町下水道事業被服貸与規程

平成19年3月27日 水道事業管理規程第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成19年3月27日 水道事業管理規程第11号
平成23年3月18日 水道事業管理規程第1号
令和4年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第5号
令和7年1月29日 下水道事業管理訓令第2号